単純相続とは
単純相続(単純承認)とは、プラスの財産・マイナスの財産に関わらず無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時(通常は被相続人の死亡日)から、3か月以内(熟慮期間)に限定承認あるいは相続放棄の手続きをしない場合、単純承認したものとみなされます。
他にも下記の場合には単純承認したとみなされます。
- 相続財産の全部あるいは一部を処分したとき
- 相続人が限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
相続放棄 関連項目
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