遺言書があった場合
こちらでは、遺言書が見つかった場合の相続手続きについて、解説いたします。
相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認しましょう。相続財産を分割するにおいて最優先されるのは、遺言書だからです。(故人の意思=遺言書)
自筆遺言・秘密証書遺言が見つかった場合は、検認という手続きを家庭裁判所で行います。公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行って遺言書の有無を確認します。
自筆遺言が出てきた場合
遺言書を見つけた場合、開封したくなってしまう気持ちはわかりますが、絶対に開けてはいけません。実は遺言書を勝手に開けることは法律で禁止されています。誤って開けてしまうと過料が科されることになっています。これは遺言書の内容が改ざんされてしまうことを防ぐために定められています。
勝手に開封してしまったからといって、必ず無効になるわけではありません。勝手に開封した遺言書でも検認の手続きが必要です。
また勝手に開けてしまうことで、他の相続人から内容を変えたのでは?捏造されたのでは?と思われてしまうこともあり、裁判に発展するケースもありますので、開封されていない場合はそのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後は、検認の連絡がありますので、指定日に家庭裁判所へ行き、遺言を検認に立ち会います。
検認後は、遺言書にもとづいて手続きを進めていきます。
遺言書で遺言執行者が記されている場合は、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ます。遺言執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていきます。
※秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。
公正証書遺言が出てきた場合
公正証書遺言は、自筆遺言のように検認の必要はありません。
遺言執行者が記載されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。
遺言執行者が指定されていない場合、相続人の代表者が手続きを進めていく、あるいは行政書士や司法書士の専門家に依頼して手続きを進めていく流れとなります。
遺言書に記載の無い財産がある場合
財産の一部が遺言書に記載されておらず、その財産を巡ってトラブルになってしまうケースも多いため、要注意です。
遺言書に記載されていない財産、相続人全員で協議し遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割します。遺言に記載の無い財産があった場合は、財産調査をすることをお勧めします。財産調査は簡単ではないので、実績のある専門家にお願いするのが良いでしょう。
被相続人の生前に身辺の世話をしていた相続人が、財産を私的に使っており、財産を開示してくれないケースも最近では、非常に多くなっております。そういったケースに出くわしてしまった場合は専門家に相談しましょう。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。そのためには相続人全員で話し合い、協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書をしなければなりません。
相続人の一部が遺言書の内容に不満を持っていても、他の相続人全員の実印が揃わなければ、上記の手続き出来ません。
遺言書の内容に納得がいかず、尚且つ法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という手続きで、法的に一定の相続分を請求することができます。しかし、この権利を法的に主張しなくては得ることが出来ません。自分で請求するのでなければ弁護士に依頼するのが一般的です。
また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。納得ができないから手続きをしないでいると、かえって損をしてしまいますので注意しましょう
このほか、遺言書の内容で法定相続分は侵害されていないものの不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てを行えます。自分で申し立てをする人を除けば、弁護士に依頼しなければなりません。
あくまで相続人同士と財産の問題ですので、相続には関係ない事項で調停を活用することはできません。
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