遺産相続の流れ

被相続人(亡くなった人)の財産・権利を法律で定められた人(相続人)に渡されることを相続もしくは遺産相続といいます。

民法では、相続の権利を持つ人や割合、手続きの期限が明確に定められたいます。きちんと法律に沿って手続きをすすめるためにも、理想的な遺産相続の流れを下記で説明致します。

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まずは、死後の事務手続きについては下記にて説明します

死後の事務手続きについて

 

相続手続きについては、下記からご確認ください。

 

相続人調査

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相続人調査は手続きをすすめるうえで最初に行います。わざわざ相続人調査をしなくてもという方が多いのですが、戸籍謄本相続関係説明図を通して、相続人であるという証明が出来ないと、口座の解約をし預金を引き下ろすことも、不動産などの名義変更(名義の書き換え)も手続きできません。様々な手続きを進めるためには、まず相続人調査(戸籍収集)をしなくてはいけません。


相続財産の調査

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相続財産調査というと、不動産預貯金に関する調査などが殆どですが、有価証券(株式など)を被相続人が持っていた場合は、相続開始時での評価を出さなくてはいけません。また、相続開始日まで遡って預貯金の残高証明を取得する手続きなどは、収集した戸籍を金融機関に提出してからおよそ3週間掛かります。

  

相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

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財産調査を通じて、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を確認し、相続の方法を決定させる必要があります。

相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に選択します。3ヶ月以内に選択しなかった場合は、単純相続をしたと見なされます。財産調査が期限内で終わらず、選択ができない場合は相続方法の決定期間を延長する申し立て(熟慮期間3ヶ月)を家庭裁判所にしましょう。

 

 

遺産分割

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財産調査が終わり、財産目録の作成までできたら、遺産分割協議を行います。なぜなら遺産分割は、協議分割(話し合い)が前提となっているからです。
一部の相続人だけで遺産分割協議書を作成し、他の相続人へ同意を求めるとトラブルへ発展しやすいのです。財産目録を作成したうえで、相続人全員で分割協議をしましょう。話し合いで財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書をしっかりと法律家のプロが作成することで後々の手続き(預金の名義変更や不動産の名義変更)がスムーズに進みますので専門家へ依頼される事をお勧め致します。


なかには、相続人の一部が財産(通帳と実印など)を隠しており、財産調査も遺産分割もできないけど、親族間で裁判をしたくないとお困りの場合には、専門家に依頼をすることにより、財産調査の代行するサポートができます。この手続きをノウハウがある専門家が行うことで、だいたいの財産は明るみになりますので協議分割を進めやすくなります。お困りのことがあれば専門家へ相談してみましょう。

遺産分割についてのご相談は

 

 

財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)

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遺産分割協議書ができたら、財産の名義変更ができます。

名義変更は大変な手続きとなっており、不動産の場合は法務局に所有権移転登記申請をします。預貯金の場合は各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1か月ほど掛かります。※預貯金の場合は名義変更より解約をする方が、手続きは早く進みます。

未経験の方がこれらの手続きをしようとすると、名義変更の手続きをするまでに、3か月ちかく掛かることが多いようです。下記に当てはまる場合は当事務所の無料相談をぜひご活用ください。流れを理解できるまで説明します。

①:相続人が4名以上、②:相続財産が5件以上、③:不動産の名義変更がある

ちなみに、上記①~③の2つ以上に該当する場合は、遺産分割協議書を作成し、しっかりと手続きをしなくてはいけません。

 

相続税の申告

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相続税の申告をしなくてはいけないのは、下記の基礎控除額を超える相続財産がある方です。 
※下記の基礎控除額は平成27年1月からの税制改正による額です。 

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

相続税の財産の評価額は、自分で決めることは出来ません。税務署の基準でみていく必要がありますが、相続に得意な税理士にお願いしないと追加で徴収される場合などもあります。専門家選びも十分注意が必要です。

 

嘘のような話ですが、税理士によって相続税の申告金額は変わるのです。相続税に関して得意ではない先生に依頼した場合は、税務調査が入ったり、税金が多くなってしまったりとデメリットばかりです。まずは当センターや相続専門の事務所にご相談されることをお勧めします。
※相続税に関する業務は、相続税に強い協力先の税理士が対応します。

相続手続き 関連項目

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