相続財産の調査
相続財産とは、現金・預貯金・証券などの金融資産、土地・建物などの不動産、自動車・絵画などの動産が対象となります。
被相続人と同居していた、という方はだいたいの財産状況を把握されているケースも多いのですが、代襲相続などになると亡くなった方が遺産をエンディングノートに明記していない限り、財産調査は難しく大変な作業になります。
そもそも相続とは? | 相続財産には、プラスとマイナスの財産があります。 詳しくはこちらで解説しています。→ 相続財産とは |
みなし相続財産とは? | 相続税の申告が必要な方が主に関係します。 →みなし相続財産とは |
遺言書に記載の無い財産がある場合は? | ①自分で調査する、あるいは専門家に調査してもらう必要があります。 ②遺言書に記載のない遺産の分割方法が書いてあればそれに従います。なければ相続人全員で遺産分割協議書を作成して遺産分割を行います。 |
相続財産としてどんな物があるか分からない場合は? | ①相続の精通している行政書士・司法書士または弁護士で財産調査ができます。 ※専門家(資格者)であっても、ノウハウが無ければ対応は難しいのが財産調査です。 ※生命保険など、一部は調査が難しいものもあります。 |
他の相続人が開示してくれない場合は? | ①戸籍謄本を収集することで、被相続人の財産を調べる事が可能です。(相続人の場合) ②弁護士に依頼し開示請求をすることも出来ますが、費用が高くなる傾向があります。 |
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