2023年06月02日
Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)
行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。
主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)
A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。
遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。
ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。
ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。
沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年04月04日
Q:銀行通帳が見つからない時はどうすれば良いのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)
沖縄在住の50代女性です。沖縄の実家に住む父が先月亡くなり、沖縄の葬儀場で葬儀を行いました。今は家族で協力して財産を調査しているところです。
父は、退職金には手をつけず相続人である私と妹のために残していると生前話していました。しかしその退職金を預けているはずの銀行口座の通帳やカードがどこにあるのかわかりません。どこの銀行に預けているのかもわからないので問い合わせることも出来ずにいます。どのように口座を調べれば良いでしょうか?(沖縄)
A:戸籍謄本を用意し相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書などを請求することができます。
まずは被相続人であるお父様が、遺言書や終活ノートに銀行口座についての情報を遺していないかどうか確認しましょう。銀行口座の情報や通帳の保管場所を遺族がすべて把握していることは稀ですので、どこかにメモが残されている可能性があります。相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や、口座の取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。
口座情報が書き記されたメモなどが見当たらなければ、被相続人の遺品を整理し、キャッシュカードや通帳を探しましょう。もしキャッシュカードなどが見つからなかったとしても、銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いている可能性があります。それらを手がかりに、発送元の銀行に問い合わせてみてください。手がかりなるものが何も見つからない場合は、利用している可能性の高い自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせましょう。
なお、情報開示を求める際には相続人であることを証明しなければなりません。この証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので事前に準備しましょう。
このように財産や相続人の調査には煩雑な作業も多く、慣れない方にとっては大きな負担になることもあります。思うように調査が進まない時や、ご自身でのお手続きが困難だと感じる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。沖縄相続遺言相談センターでは、戸籍の収集や財産の調査など、相続に関するさまざまなお手続きについてサポートすることが可能です。
沖縄にお住まいの皆様、相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、ぜひ一度沖縄相続遺言相談センター無料相談をご利用ください。相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、皆様のお話を丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。
2023年03月10日
Q:遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。行政書士の先生にご相談させてください(沖縄)
母の相続について相談があり問い合わせいたしました。
沖縄に長年住んでいる母が先月なくなりました。10年前に父および兄が他界していますので、相続人となるのは、私と兄の子ども達(2人)と思っています。
母の遺産は沖縄の自宅と預貯金です。私は沖縄の自宅に母と一緒に暮らしていたため、自宅をそのままの形で相続し住み続けたいと考えています。しかし、もし法定相続分で分けるとなると、自宅を売却しない限り、兄の子ども達と平等に分けることができません。
兄の子ども達は比較的柔軟に対応してくれそうですが、そもそも遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。法律の知識がないため、行政書士の先生にご教授いただけると嬉しいです。
A:法定相続分で分ける必要はありません。話し合いで自由に決めることができます。
民法には法定相続分についての記載があるため、「その通りに分けなければならない」と思う方もいらっしゃいますが、必ずしもその割合で遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、どのように分けても問題はありません。
今回のご相談の場合、法定相続分はご相談者様が1/2、お兄様のお子様が1人あたり1/4です。しかし、どのように分けるのかは遺産分割協議次第ですので、仮に沖縄の自宅の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとした場合、全員が納得すれば、ご相談者様が自宅を、お兄様のお子様が500万円ずつ相続するというように分けることも可能です。
ただしあくまで全員が合意することが前提です。お兄様のお子様たちが納得しない場合、自宅をそのままの形で相続するならば、ご相談者様が代償金を支払うという方法もあります。
ご相談者様のご希望もあるかと思いますが、一方的に遺産分割案を提示すると、お兄様のお子様たちに不安視される恐れもあるでしょう。まずはお母様の財産全てについてまとめた財産目録や根拠資料をお兄様のお子様たちにご確認いただき、皆様で話し合う場を設けることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄地域の皆様の相続手続きや相続に関するお悩みをお伺いしております。沖縄近郊にお住まいの方で、相続手続きをなにから始めたら良いのか悩んでいるという方は、お気軽にお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターでは初回のお客様について完全無料でご相談をお受けしております。沖縄の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
無料相談会のご予約はこちら
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階