遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

コラム | 沖縄相続遺言相談センター

高齢期の“ひとり暮らし”における不安とその対策について

2025年06月25日

最近、高齢期の“ひとり暮らし”についての話題が多くなりましたね。
当センターにもそういう相談が増えていますし、テレビ番組などでもよく取り上げられているようです。

よく聞かれるのは身元保証人の不在による入院や施設入所の難しさ、
配偶者が亡くなったあとの手続きや住まいの維持・処分など、
現実的かつ切実な問題が数多くございます。

最近拝見したあるテレビ番組では、下記の様なテーマが扱われていました。

◆「ひとり」になってから困ることランキング
1.入院・施設入所に保証人が必要
2.死後の手続き(葬儀・遺品整理・家の処分)を頼める人がいない
3.相談できる相手がいない
4.家族や相続人が遠方またはいない

◆実は「相続できない」ケースも?身元保証との関係性
たとえば、次のようなケースに心当たりはありませんか?
・子どもがいないご夫婦で、夫が先に他界
・遠方にいる甥・姪などに迷惑をかけたくない
・自分が亡くなった後の家の管理や解体費用が心配

このような場合、遺言書がないと不動産の処分が進まず放置されることや、
身元保証人不在のために施設への入所が断られるといった事態が実際に発生しています。

◆専門家が勧める3つの備え
1.遺言書の作成
 → 配偶者に先立たれた後、自分の想いを反映した財産の承継が可能です。
2.任意後見契約や死後事務委任契約
 → 自分が認知症になったり、亡くなったあとの手続きを信頼できる人に依頼する制度です。
3.身元保証の専門家サービス
 → 行政書士など専門家による「見守り+身元保証+死後事務」の包括支援を利用することで、入院や施設入所時にも安心できます。

◆おわりに:「ひとり」を前提に、今から備える
配偶者が他界して初めて「自分も備えなければ」と思われる方が多いのが現実です。
でも、「そのとき」になってからでは手続きも人選も難航します。

今こそ、自分の人生の最終章を、自分らしくデザインするタイミングです。

沖縄相続遺言相談センターでは、
身元保証・遺言書・相続・死後事務委任など
「ひとり」を生きるための終活支援を行っています。

まずは一度、無料相談をご利用ください。


北那覇法人会女性部会にて「もめない相続セミナー」講師を務めました

2025年06月18日

6月18日 ホテルモーリアクラッシックにて開催された「北那覇法人会女性部会」の会議内で、「もめない相続セミナー」の講師としてお話をさせていただきました。

北那覇法人会は、企業経営者や地域で活動される方々の交流・研鑽の場として、さまざまな活動を展開している団体です。
今回お招きいただいた女性部会は、特に明るく活発な雰囲気で、笑顔が絶えない素敵な集まりでした。

セミナーでは、「もめない相続」をテーマに、経営者のための対策について実務に即した内容をお届けしました。
会社と家族を守るために、早めの準備がいかに大切か、実際のトラブル事例も交えてお伝えしました。

女性ならではの感性と柔らかな視点から、相続というテーマにも前向きに向き合う姿勢が印象的でした。

経営者の皆様にとって、相続対策は避けて通れないテーマです。
今後もこうした学びの機会を通じて、少しでもお役に立てれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そしてお招きいただいた北那覇法人会女性部会の皆さまに、心より感謝申し上げます。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“口約束で貸した土地と建物の相続トラブル”について解説しました

2025年06月06日

6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」

📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも

イラストはこちら👇


💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
 └「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記

遺言書の作成を依頼
 └ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
   建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
 └ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に

📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
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◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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