遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:遺言書で遺言執行者にされていました。行政書士の方、何をしたらいいか教えてください。(沖縄)

沖縄在住の50代、美容院を経営しています。沖縄の病院で父が亡くなったので、以前亡くなる数か月前に父に言われた通りに、公証役場に遺言書をもらいに行き、相続人である母と私と妹の家族三人で遺言書の内容を確認しました。そこで気になることがあったので今回問い合わせました。遺言書の文末に私の名前が記載され「長男の〇〇が遺言執行者である」と書かれていたのです。父からはそのようなことは何も言われていなかったため、「遺言執行者」という言葉自体も私は初耳で驚いています。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのか、または断ることはできるのか等教えていただければと思います。私は自分の店のことで忙しく、持病もあるためこれ以上仕事を増やしたくはないのです。相続手続きがストップしているので行政書士の先生、ぜひ遺言執行者について教えてください。(沖縄)

A:遺言執行者に指定された人は、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行います。

沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者について簡単にご説明すると、「遺言書の内容を執行する人」のことをいいます。遺言書内で遺言執行者に指定された方は、相続人の代表として、他の相続人に代わって遺言書の内容を叶えるために、相続財産の名義変更などを行うなど、相続手続きそのものを進める事になります。
なお、この遺言執行者は、遺言者(お父様)が遺言書にて指定することができます。

ご相談者様は、遺言執行者の責務にご負担を感じておられるようですが、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。就任する前であれば、ご本人が就任の有無を決めることができます。辞退の方法としては、相続人に辞退する旨を伝えるだけで断ることができます。なお、もしも就任してしまってから遺言執行者を辞退する場合には、本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続手続きについて沖縄の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が沖縄の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

デジタル公正証書遺言制度とは?

2025年10月01日

令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作り方に新しい仕組みが加わります。
これまでは紙で作られていた公正証書が、これからは デジタルデータ(電磁的記録)として作成・保管できるようになります。
この記事では、ポイントをやさしくご紹介します。

📑 1. 制度改正の背景

これまでの公正証書は、紙の原本を公証役場で保管し、正本や謄本も紙で受け取るのが基本でした。
社会のデジタル化や、ご高齢の方・遠方の方のご事情に合わせるため、 2025年から「デジタル公正証書」が利用できるようになります。

📑 2. 電子公正証書とは?

✔ これまで(紙の方式)

  • 公証役場で紙の原本を作成・保存
  • ご本人へ紙の謄本を交付

 

✔ これから(デジタル方式)

  • 公正証書は原則電子データで作成・保存します。

 

🖊 電子サインについて(押印は不要)

嘱託人(遺言者など)は電子サインのみでOKです。押印は不要です。
署名は、ペンタブレットやタッチできる画面に手書きするイメージです。

 

📥 公正証書の受取方法は、以下の3つから選べます。

  1. デジタル原本を印刷した書面を受け取る
  2. メール(クラウド経由のダウンロード)で受け取る
  3. USBメモリ等の媒体でデータを受け取る

 

📑 3. リモート方式(オンラインでの作成)

公証人とオンライン会議で手続きを進める方法も使えるようになります。

✔ リモート方式利用の要件等

  • 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
  • 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと
  • 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
    ※相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます

 

✔ 準備するもの

  • ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
  • 電子サインを行うために必要な機器
  • パソコンで利用可能なメールアドレス
  • 安定したインターネット環境

 

✔ リモート方式による作成手続の流れ

  1. 1.ウェブ会議招待メールからウェブ会議に参加
  2. 2.公証人による映像・音声の確認、本人確認・意思確認
  3. 3.公正証書案文を画面に表示して公証人が読み上げ、列席者が内容確認
  4. 4.公証人から列席者に対し、3の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
  5. 5.4のメールを受信した列席者全員が電子サインを実施・送信
  6. 6.公証人が電子サイン・電子署名

 

📑 4. メリットと注意点

✔ メリット

  • 公証役場まで行かなくても作成できる
  • デジタルデータのため紛失や破損のリスクが少ない
  • 交付がスピーディー

 

✔ 注意点

  • リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断してリモートでの作成が可能となります。
  • ※10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
  • スマホ・タブレットは利用不可でPCが必要です。※パソコンの動作環境やペンタブレットなど、一般的な家庭では備えていない機材が必要になる場合があります。

 

📑 5. 沖縄での利用について

令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用が可能となるようです。
沖縄県内は12月の8日頃を予定しているようです。

日本公証人連合会の公式ニュースページ公正証書を電磁的記録として作成する公証人の「指定予定日」についてで
改正公証人法第7条の2の「公正証書の作成」に係る「指定予定日」が法務省ホームページに掲載されました。

📑 まとめ

2025年10月から始まる「デジタル公正証書制度」は、相続や遺言の手続きに大きな変化をもたらします。
公正証書をデジタルデータで作成・保管できるようになることで、より安全に、より便利に利用できるようになります。

特に遺言公正証書については、「遠方でもオンラインで作成できる」「体調に不安があっても自宅から手続きできる」といった新しいメリットが生まれます。
紛失や破損のリスクも少なくなり、後々の相続手続きにおいても安心材料となります。

もちろん、制度開始直後は対応できる公証人が限られる、スマートフォンやタブレットでは参加できないといった注意点もあります。
ですが、今後は全国的に広がっていく見込みであり、相続・遺言を考える方にとって利用しやすい制度になることが期待されています。

 

私たち 沖縄相続遺言相談センター では、
制度の最新情報のご案内/機材準備のアドバイス/公証人とのやり取りのサポート を行っています。  

ペンタブ

 

沖縄で制度を活用したい方、また制度内容について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料、LINEからも簡単にご予約いただけます。

新しい制度を上手に活用し、大切なご家族の未来を安心して託せる準備を一緒に進めていきましょう。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:主人は病床に伏しておりますが、遺言書を遺したいと言っております。行政書士の先生に作成方法を教えていただきたい。(沖縄)

こんにちは。私は沖縄在住の主婦です。しばらく入院していた主人が病院から退院して参りました。余命いくばくも無い事を言われていたのですが、最後の時間を自宅でゆっくり過ごしたいとの本人の意向です。差し当たって主人はいくらかの不動産などの私財もある事から、今から用意できるようであれば遺言書作成を希望しております。以前より、自分の死後に残された家族が困るといけないから遺言書は残すつもりである旨を主人も話していましたが、入院が突然だったもので今まで本人の用意が叶いませんでした。自宅に帰ってきたものの病床に伏しているような状況です。本人の外出が難しく出来る限り負担もかけたくありません。この様な状況で遺言書作成を行う事は可能でしょうか。(沖縄)

A:ご主人様が自筆で書くことが可能であれば、自筆証書遺言を用意することは可能です。

沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

もしもご主人様のご容体が安定していてご自身で遺言書を書ける状態であれば、自筆証書遺言を用意することが可能です。ご本人が遺言の内容・遺言書作成日・署名等を自書、そして押印できる状態であれば、直ぐにお作り頂けるかと思います。自筆証書遺言に添付する財産目録の作成はご本人様以外でも問題ございません。ご家族のどなたかがご主人様の銀行貯金通帳のコピーを用意したり、パソコンなどを使用してその他の財産目録を作成するなどして、自筆証書遺言に添付いたしましょう。

もしも遺言書の全文を自書することが困難と判断された場合は、病床まで公証人が出向き“公正証書遺言”という方法で遺言書を作成する事も可能です。公正証書遺言は費用や手配する手間はかかりますが、自筆証書遺言には無いメリットがいくつか存在します。まずは、公正証書遺言の場合は方式の不備で遺言が無効になるおそれも無く、作成した原本の保管場所が公証役場になる事により遺言書紛失や改ざんのリスクが無くなります。そして、もしも本人が逝去された後に自筆証書遺言を開封する場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要なくなります。

メリットが多い公正証書遺言ですがお気を付けいただきたい点がございます。公正証書遺言の作成には二人以上の証人および公証人の立ち合いが必要であり、ご主人様の病床に出向いてもらうための日程調整にはある程度の時間がかかる可能性もあります。容体の急変など、もしもの事があった際には遺言書作成自体が出来なくなることも考えられます。公正証書遺言作成をご希望の場合にはお早めに専門家に相談と証人依頼をすると良いでしょう。

余談ですが、2020年施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。この制度を利用した場合は保管された遺言書の相続手続きへの利用開始の際に家庭裁判所による検認を省くことが可能です。

遺産相続において遺言書の存在はとても大きく大切なものです。遺産分割協議を行う際には、事前に必ず遺言書の存在の有無を確認いたしましょう。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で遺言書をや生前対策についての専門家をお探しの方は、ぜひ私ども沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。円満かつ迅速に対応を進めるためのサポートをさせていただきます。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。沖縄の皆さまのお役に立てるよう、沖縄の皆様のご要望を親身になって伺い対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は初回無料のご相談を承ります。沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

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