2025年07月02日
Q:相続では必ず遺産分割協議書を作成すべきか、行政書士の先生に伺います。(沖縄)
はじめてご相談します。私は沖縄出身の主婦ですが、現在は関西圏に住んでいます。先日、那覇市に住む父が亡くなりました。私は亡くなる数日前から故郷の沖縄に滞在して、実家で葬式を済ませて、今は自宅を片付けたり、相続手続きなどを確認しています。父は持病があって医者にも長くはないだろうと言われていたので、家族はそれなりに覚悟してきました。相続人である母と私と弟は日頃から仲が良く、葬儀のあとに遺産を誰がどのくらい貰うといった話し合いを済ませています。もともと父の財産は大したものはなく、沖縄の両親が住んでいる古い実家と、預貯金が数百万円のみです。このまま遺産の話し合いを終わらせたいのですが、遺産分割協議書というものを作成しなければならないのでしょうか。(沖縄)
A:遺産分割協議書は、相続手続きのためだけではありません。
相続手続きでは、法定相続分の割合よりも遺言書の内容の方が優先されますので、まずはご自宅を片付けながら遺言書がないか探してみてください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きをすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
そもそも遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が納得のうえで合意した分割内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いのためだけでなく、その後の不動産の名義変更手続きなどにおいても必要となります。
慣れない相続手続きでは、仲の良いご家族でも話し合いがこじれる場合があります。お互いの私利私欲のためご家族であればあるほど本音でぶつかり合ってしまうようです。言った言わないの争いになった際には、作成した遺産分割協議書を確認して双方が納得できるようにしましょう。
【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人が金融機関の預貯金口座を多く所有する場合に、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる
・相続人による遺産分割を巡るトラブルを事前に回避するため
沖縄の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続手続きにおいては面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。沖縄の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、相続の専門家にご依頼下さい。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
5月2日(金)、琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
「相続相談室」に出演いたしました。
今回ご紹介した相談内容は、次のようなお悩みでした:
「一人暮らしの母が亡くなり、実家を整理したところ、地元銀行の通帳が1つだけ見つかりました。
ただ、生前に“他にも銀行口座がある”と話していた記憶があります。
母がどこの銀行に口座を持っていたか、正確に調べる方法はありますか?」

📌こうしたお悩みに対して番組では、
2024年4月に新しくスタートした制度
👉 **「相続時預貯金口座照会制度」**をご紹介しました。
✅ 相続時預貯金口座照会制度とは?
相続人が手続きを行うことで、
日本国内のほぼ全ての金融機関に対して一括照会が可能となる制度です。
📍手続きの流れは以下のようになります:
相続人が最寄りの金融機関の窓口へ(※取引のない銀行でもOK)
必要書類を提出
預金保険機構がマイナンバーをもとに照会
後日、結果がハガキで届く
図解はこちら👇

⚠ 注意点もあります
照会できるのはマイナンバーと紐づいている口座のみ
マイナンバーの登録は任意のため、すべての口座が照会対象ではない
実際に口座を解約するには、多くの書類や手続きが必要
💬「照会できても解約が大変…」「他に資産があるか不安…」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。
📞 沖縄相続遺言相談センターでは、相続の無料相談を実施中です!
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
2024年02月05日
Q:行政書士の先生、相続手続きを相続人だけで進めようと思うのですが問題ありませんか?(沖縄)
私は沖縄に住む50代女性です。私たち家族はもともと都内に暮らしていたのですが、父は昔から沖縄に住むことを夢見ていたそうで、私が幼い頃に家族4人で沖縄に移住しました。その父が、先日沖縄の病院で息を引き取りました。
相続人は母と私と弟の3人だけで、相続財産といえるのは沖縄で購入した父名義の自宅と、預貯金がいくらかある程度です。相続で特に揉めることもなさそうなので自分達で相続手続きを進めようかと考えているのですが、問題ないでしょうか?正直なところ相続手続きは初めてで詳しい知識はないのですが、はじめから行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(沖縄)
A:相続手続きは相続人だけで進めることも可能ですが、何かお困り事が生じた際はいつでも相続の専門家にお尋ねください。
相続手続きは相続人の方だけで進めることもできます。ただし相続財産の状況や相続関係によっては手続きが複雑になったり、定められた期限内の手続きが必要だったりと、不慣れな方が対応するには難しい場面もあるかもしれません。
相続手続きを始める際は、法定相続人(法的に相続権をもつ人)が誰かを調査し、確定する必要があります。この調査に必要なのが戸籍収集です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることによって、相続関係が明確になり、ご相談者様の仰るとおり法定相続人は3人のみだと第三者に証明できます。法定相続人の確定はその後の相続手続きを進めるにあたり必ず行わなければなりません。もしも法定相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、あとになって他にも相続人がいると発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
以上の理由から、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の収集と、併せて相続人の現在の戸籍も取り寄せましょう。どちらも財産調査や沖縄のご実家の名義を変更するなど相続手続きに必要となります。
ほとんどの方はお生まれから死亡までの間に、婚姻や転居により複数回転籍していると考えられます。被相続人の戸籍をすべて収集するためには、過去に戸籍の置かれていた場所を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。自治体の窓口受付時間はほとんどが平日の日中ですので、お仕事をされている方だと時間の捻出が難しいかもしれません。郵送での請求も可能ですが、届くまでに日数がかかりますし、戸籍請求ができる権限の証明のために別の書類作成が必要になります。
戸籍収集は時間も手間もかかる作業ですので、相続が生じた際はできるだけ早めに戸籍収集を開始しましょう。
沖縄の皆様、相続手続きを進める中でお困りな事や分からないことがありましたら、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きの途中からでも対応が可能ですので、いつでもご相談ください。沖縄の皆様にお気軽にお問い合わせいただけますよう、初回完全無料相談の場をご用意しております。沖縄の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階