遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を残せば可能ですか?(沖縄)

沖縄で一人暮らしをしている者です。主人は6年ほど前に他界しており、主人が残した自宅で一人暮らしをしています。私には子供がいないため自分にもしもの事があった時、財産がどうなるのかが気がかりです。私の両親は亡くなっており、唯一の兄妹である兄も既に他界しています。兄の子どもが沖縄県外にいますが、疎遠になっており連絡先も知らない状態です。

普段全く交流のない親族に財産が渡ってしまうのであれば、地元沖縄にある施設や団体に寄付したいと考えています。自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を作成することで可能でしょうか?(沖縄)

A:寄付をする意思の遺言書は公正証書遺言で作成するようにしましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書がないとお兄様のお子様(推定相続人)がご相談者様の財産を相続することになりますが、遺言書を作成することによって財産の遺贈先を指定することができます。

遺言書の種類は主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、施設や団体へ確実に財産を寄付したいという場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を伝え、それを公証人が文章におこし作成します。公証人が間に入って作成する遺言書になるため、法的に不備のない遺言書を作成することができます。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されることから、紛失や亡くなったあと遺言書が発見されないなどの心配もありません。公正証書遺言は検認の手続きも必要ないため、スムーズに手続きを進めることができます。

相続人以外への施設への寄付をご希望の場合、遺言執行者を遺言で指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言書の内容の通りに手続きを執行する権利義務を有する人です。信頼できる人に遺言執行者を依頼し、公正証書遺言を作成する旨を併せて伝えておきましょう。

なお、寄付先によっては現金しか受け付けないという団体も存在します。寄付先の正式な団体名と寄付内容をご確認の上、遺言書を作成するようにしましょう。財産が現金以外である場合、場合によっては遺言執行者に現金化してもらう必要があります。

生前にこのような遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の最後の意思を反映することができます。

沖縄にお住まいの方で、法的に有効な遺言書を残したいという方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の生前対策をサポートいたします。沖縄相続遺言相談センターの
相続・遺言の専門家が遺言書の内容のアドバイスや作成過程を丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

 

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、自筆証書遺言を発見したのですがどうしたらよいでしょうか。(沖縄)

沖縄に住む父が亡くなり、母と私(長女)で遺品整理をしていたところ父の直筆で作成したと思われる遺言書を発見しました。封筒に父の自筆で遺言書と書かれていて、封がされています。相続人は母と私と弟2人になりますが、弟二人は葬儀を終えたあと一旦本州へ帰ったため、私と母で遺品整理などを進めています。弟達はなかなか沖縄に帰省する機会がないため母と私で遺言書を開封しようと思いますが、このまま開封して問題ありませんか?(沖縄)

A:自筆証書遺言を発見した場合、開封していない状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。

自筆証書遺言を発見したら、勝手に開封してはいけません。開封していない状態で家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。自筆遺言書を検認の手続きをする前に勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。家庭裁判所に提出する戸籍をご準備の上、封がされた状態の遺言書を家庭裁判所へ持っていき、検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。

検認では、検認の日における遺言書の形状や訂正、その存在と内容を明確にします。そのため偽造などを防ぐことができます。

検認が済んだ自筆証書遺言は検認済証明書が付きます。この遺言書を元に相続手続きを進める流れとなります。検認の手続きを行わないと基本的には遺言書の内容とおりに財産の名義変更等を進めることはできません。

なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となりました(自筆証書遺言書保管制度)。法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。

開封した遺言書を確認し、一部の相続人の遺留分を侵害している内容であった場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

沖縄で遺言書に関するご相談なら、沖縄相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。沖縄相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成についてなど、相続に特化した行政書士が沖縄の皆様の相続全般について親身にお手伝いいたします。

初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずは初回の無料相談をご活用ください。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、非常に有効な生前対策の一つです。残されるご家族が相続で争うことがないよう、沖縄相続遺言相談センターの専門家が遺言書の作成をサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:遺言書を書けば内縁の夫に財産を渡せるのか、行政書士の方に伺いたい。(沖縄)

私は沖縄で商売をしている70代女性です。まだまだ元気に沖縄で商売を続けるつもりでいますが、大切な友人の訃報に触れ、私も終活について考え始めなければならないと思うようになりました。

私は30年以上前に離婚を経験しております。元夫との間には娘が一人おりますが、成人を機に沖縄を出て都内に越してしまい、いまはほとんど連絡を取ることはなくなってしまいました。私の相続が発生したら、財産は娘のものになるのだろうと思うのですが、実は私には現在沖縄で一緒に暮らしている男性がおります。十数年も共に暮らし沖縄の店も一緒に切り盛りしているのですが、籍は入れていないので、内縁の夫といったところでしょうか。
内縁の夫は私より20歳も年下で、私が亡き後も内縁の夫にこの店で商売を続けてほしいですし、財産も渡したいという思いもあります。行政書士の先生、遺言書を書けば、内縁の夫に財産を渡せるでしょうか。(沖縄)

A:遺言書があれば内縁関係の方に遺贈することも可能ですが、ご息女にも配慮した遺産分割を検討しましょう。

法的に相続権を有する人物を「法定相続人」といいますが、事実婚の状態である内縁関係の方は法定相続人となることができません。もし沖縄のご相談者様が生前対策をすることなく逝去された場合、推定相続人は沖縄を離れて暮らすご息女おひとりと考えられますので、ご息女が財産を相続することになるでしょう。

法定相続人以外の方に財産を渡したいのであれば、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張する方法があります。遺言書に、内縁関係の方に遺贈する旨を記載し、確実に遺言が執行されるよう、遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者とは遺言内容実現のために手続きを進める権利・義務を有する存在ですので、あらかじめ信頼のおける人を選び、その方に遺言書の存在を知らせておくことをおすすめいたします。なお遺言執行者は私どものような専門家に依頼することもできます。

そして遺言書の紛失や改ざんを防ぐためにも、「公正証書遺言」として作成することがおすすめです。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わることから、形式不備による無効を防ぐこともできますので安心です。

最後にご注意いただきたいのが、「遺留分」への配慮です。法定相続人には、相続財産を最低限取得できる、法で守られた一定の割合が存在します。これを遺留分といいます。過去には、法定相続人の遺留分に配慮せず、特定の方に全財産を遺贈するという遺言書を遺したために、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になってしまったケースも存在します。遺言書がトラブルの火種となることのないよう、法定相続人となるであろうご息女の遺留分にも配慮した遺産分割を検討しましょう。

沖縄での遺言書作成なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、力を尽くします。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。

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