遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 22

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(沖縄)

沖縄の父の遺産相続について、親族での話し合いもまとまり先日遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでいます。しかしつい先日、父の遺品の中から遺言書が見つかり今後の進め方がわからず困惑しております。家庭裁判所へいき中身の確認もしましたが、完成した遺産分割協議書は違う内容の分配内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容で手続きを進める事になるのでしょうか。(沖縄)

A:最優先は遺言書になりますが、例外もあります。

こちらのケースのように、遺言書がある事をしらないまま行った遺産分割協議について、遺言書の内容を相違があれば優先されるのは遺言書の内容になります。遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事になります。

ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容ではなく、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をした場合は、遺言書ではなく遺産分割協議の内容での分割が認められます。

遺産相続にいける遺言書の効力はとても強いものです。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせたいですね。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の遺産相続についてのご相談について、今回のような遺言書や遺産分割についてのご相談など、どんな些細な事でもお手伝いをさせて頂きます。遺言書が見つかった場合の手続きの進め方、遺産相続がまとまらない、などどんなお困り事も親身に対応をさせて頂きます。ぜひ、沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

那覇の方より相続に関するご相談

2018年12月04日

Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)

私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)

 

遺言書を作成すれば妻だけに相続できます

子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。

これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。

相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合

  法定相続分 遺留分
3分の1 3,000万円  2分の1 1,500万円
3分の2 6,000万円 2分の1 3,000万円

つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。

ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。

遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

沖縄の方より相続放棄に関するご相談

2018年11月01日

亡くなって3カ月を過ぎても相続放棄できますか?(沖縄)

半年前、私の兄が亡くなりました。兄には妻と子供がいるので弟である私は相続には関係ないと思っていましたが、先日突然、債権者だという人物から私宛に兄が作った借金の請求の通知が届きました。兄の妻と子供が相続放棄をしたそうで私に相続が回ってきたのです。

兄が亡くなってもう半年過ぎています。相続放棄の期限は3カ月と聞いたことがあります。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?(沖縄)

相続放棄の期限は相続開始を知ってから3カ月です

相続放棄の期限が3カ月というのは、ご存知の方も多いと思いますが、この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。したがって、ご相談者様の場合、死亡から半年後の請求の通知によってご自分の相続が開始したことを知ったので、そこから3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いたのが先日ということですので、ご相談者様が今から相続放棄の手続きを進めれば、期限内に完了することが可能かと思います。

 

ちなみに、相続放棄の期限を知らなかった、だからその法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい、ということは認められません。日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を本当に知らなかったとしても知っていたとして扱われるのが法律です。法律を知らなかったという理由が認められることはありません。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続・相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続・相続放棄のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

  • LINEはじめました!
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す