遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 29

(那覇)相続人に連絡がとれず行方の分からない人物がいる

2017年05月16日

那覇市の方より相続人についてのご相談

母が亡くなり、相続手続きのために親族で話し合いをする事になりましたが、相続人となる人物の一人が連絡がとれず行方も分からなくなっていることが分かりました。行方不明の相続人がいる場合は、見つかるまで相続は出来ないのでしょうか。

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へと申立てる必要があります。

相続人に行方不明者がいる場合は、なるべくなら戸籍等をさかのぼり連絡が取れるように探し出す事が大前提となりますが、もし全くあてもなく連絡もとりようがない場合は、遺産分割協議をする事は出来ません。行方不明者に代わり遺産分割協議に参加をする「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その方を交えて遺産分割協議をすすめる事となります。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の財産を管理する人物の事をいいます。ただし、遺産分割協議に参加し、同意をするためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きを別途する必要があります。

 

(名護)相続の手続きと言われても何から手をつけていいのか・・・

2017年04月07日

名護市の方より相続手続きについてのご相談

父が亡くなり、やっと身の回りが落ち着いたので相続手続きをしようと思いますが、やる事が多くて何から手を付けたらいいのか分かりません。相続財産としては、住んでいた家と預金が少しあります。まず何をしなければならないのでしょうか。

まずは、相続人の把握をするために戸籍の収集をしましょう

相続手続きは、被相続人名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になります。ですので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為に被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査していく必要があります。戸籍は一つの役所ですべてそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もありますので漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。

戸籍謄本が揃い相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をし、その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか遺産分割協議を相続人全員で行う事になります。この分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してしまえば、あとはこれをもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをする流れになります。

ただし、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したい場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりませんので注意が必要です。予め負債があり相続をしたくない場合は、早めに専門家へと相談をしましょう。

 

(沖縄)財産の家族以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したい

2017年03月03日

沖縄市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例

Q:自分の財産を、推定相続人である妻と子以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したいです。どのうように作成するのがよいでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言を作成しましょう

遺言の内容を確実にしたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。公正証書遺言は、紛失する恐れもなく、公証役場で証人立会のもと、公証人の手によって作成される、極めて高い効力を持つ遺言書です。自筆証書遺言ですと、発見されないケースや、内容に不備があり法律上無効な遺言書になる可能性があり、遺言者の意思通りの財産分与が実行できないケースもあります。ですから、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも少し費用もかかりますし、公証役場へ出向く手間もかかりますが、確実な遺言書を残すことができます。この場合、遺言執行者の指定も記載しておくことをお勧めいたします。

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