相談事例

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)

私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)

可能です。公正証書遺言を作成しましょう

法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。

今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。

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