相談事例

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご質問があります。兄の子供が相続人になる場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。(沖縄)

行政書士の先生、はじめまして。半月前のことになりますが沖縄の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父は生前に遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は相続人となる母と兄と私の三人で分割することになるかと思います。ですが、兄は5年前に亡くなっており、代わりに兄の子供が相続人になるそうです。その場合の法定相続分の割合がわからず、遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の代わりにその子供が相続人となる場合の法定相続分について教えてください。(沖縄)

A:お兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

今回の相続では亡くなったお兄様の代わりにそのお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分の割合はお兄様の場合と同一です。
まずは被相続人の財産を相続できる法定相続人の順位について確認してみましょう。

〔法定相続人の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる子(子が逝去している場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる父母(父母が逝去している場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる兄弟姉妹(兄弟姉妹が逝去している場合は甥・姪)

上位の順位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
また、被相続人の配偶者(お母様)は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で財産を相続します。

今回のケースですと、第1順位の「子が逝去している場合は孫」に該当するため、お兄様のお子様もご相談者様同様、第1順位の相続人となります。
よって配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分、【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】で遺産分割を行えば問題ありません。

なお、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で遺産分割をしなくても問題はありません。相続財産に分割が困難な不動産などが含まれている場合には、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。

今回は配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分についてご説明しましたが、その割合は誰が相続人になるかによって異なります。専門的な知識がないと判断に迷われるケースもあるかと思いますので、相続に関するお悩みやお困り事がある際は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

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