がけ地を有する宅地

がけ地を有する宅地についての評価は、その宅地のうちに存在するがけ地が、がけ地でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額により評価します。

がけ地補正率は、がけ地地積/総地積の割合及び、がけ地の斜面の向きによって選定されるものです。

 

がけ地補正率と宅地造成費の違い

がけ地補正率とは、宅地の一部にがけ地等の通常の用途に供する事の出来ないと認められる部分がある際、相応の価額となるよう減価がされますが、日照の確保・採光・風通し・眺望・及び隣棟の保持等による平坦地部分の効用が加味されたものとなります。

一方の宅地造成費は、通常の宅地と比較して減価を考慮するものになりますので、がけ地補正率のような日照の確保等の効用増を考慮したものではありません。

 

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