私道の評価

1)特定の者の通行の用に供されている私道

 

自用地評価額×30/100

 

2)不特定多数の者の通行の用に供されている私道

 

0(零)として評価します。

上記、1)、2)との見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否か、により判断します。

 

貸家建付地私道

私道を貸家建付地として評価した価額に 100分の30 を乗じて計算した価額により評価します。

 

貸宅地私道

私道を貸宅地として評価した価額に 100分の30 を乗じて計算した価額により評価します。

 

 

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