雑種地の評価
自用に供する雑種地
雑種地は、その雑種地と近い状況にある付近の土地について評価した評価額を基にして計算します。
比準方式
路線価比準(もしくは固定資産税評価額)×倍率
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
貸付けられている雑種地
自用に供する雑種地の評価額-地上権又は賃借権の価額
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域、又は近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
- 上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
相続税申告 関連項目
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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