小規模宅地の特例

相続により取得した宅地で相続開始直前において、被相続人等の事業あるいは居住の用に使われた宅地等で尚且つ建物ならびに構築物の敷地の用に使われていた場合は、その宅地等のうち上限面積部分については、次の区分に応じて減額をする制度です。ただし小規模宅地の特例は判断が難しい場合もあり、税理士の協力が必要不可欠でしょう。

小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合、取得した者ごとに判定することになっております。
 

小規模宅地の特例

区分 上限面積 軽減割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 330㎡
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

 

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