広大地の評価

著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものの場合は、広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じて計算します。

下記に当てはまる場合は「著しく地積が広大」とみなされます

  • 市街化区域あるいは三大都市圏では、500㎡
  • それ以外の地域では、1,000㎡
  • 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡

 

 

 

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