家屋の評価

家屋の評価額は使用状況により異なります。

 

自用家屋

固定資産税評価額×1

 

貸家

自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

 

建築中の家屋

費用現価×70%
上記の費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額です。

 

電気設備・ガス設備・給排水設備など、構造上で家屋と一体になっている設備

家屋の評価額に含まれているため、評価しません。

借家権

自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものの場合は、評価しません。

相続税申告 関連項目

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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