遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 3

相続発生後3ヶ月を過ぎて知った借金は相続放棄できるか?(石垣市)

2016年12月07日

石垣市の方より相続放棄のご相談

母が亡くなって5カ月ほど経ってから、父から母の借金の請求書が届いたと連絡がありました。両親とは同居しておらず、借金の存在をまったく知らなかったので戸惑っています。相続放棄の期限の3ヶ月は過ぎてしまっていますが、支払うしかないのでしょうか。

借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、相続放棄できます

原則として、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申立をする必要がありますが、それを過ぎてしまっても、借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。

ただし、借金の存在を知って3ヶ月以内ということを、裁判所に認めてもらわないといけないので、必ずしも受理されるわけではありません。例えば、お父様が借金の存在は知らずに居たが、債権者からの手紙が自宅に到着してから3ヶ月を経過してしまっていた場合などは、お父様に関しては、相続放棄の申立が受理されるのは難しいでしょう。

こういったトラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めいたします。

相続放棄をしたい(沖縄市)

2016年11月02日

沖縄市の方より相続のご相談

父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。

相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います

被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。

しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。

相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。

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