相談事例

那覇の方より相続についてのご相談

2019年06月21日

Q:亡くなった父の借金も相続しなければならないでしょうか。(那覇)

先日、那覇で父が亡くなってしまいました。相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、預貯金や那覇にある不動産のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し調べてみたところ、借金も相続財産になるという情報を見つけ不安です。借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(那覇)

A:借金も預貯金と同様に相続財産に含まれます。

相続方法を財産のすべてを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である預貯金や不動産のほかに、マイナスの財産である借金などもすべて相続することになります。また、住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。
特に住宅ローンについては、住宅ローン契約者の被相続人の方が団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、住宅ローン契約者様が、住宅ローンの返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者様に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になりますので、被相続人の方が住宅ローンを組んでいた場合は、団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。

また、相続方法には上述の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という方法もございます。これらの方法を用いると借金を相続しなくてよい場合がございます。相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金がある場合やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。

那覇にお住まいでしたら、ぜひ沖縄相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせていただきます。

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