相談事例

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続では必ず遺産分割協議書を作成すべきか、行政書士の先生に伺います。(沖縄)

はじめてご相談します。私は沖縄出身の主婦ですが、現在は関西圏に住んでいます。先日、那覇市に住む父が亡くなりました。私は亡くなる数日前から故郷の沖縄に滞在して、実家で葬式を済ませて、今は自宅を片付けたり、相続手続きなどを確認しています。父は持病があって医者にも長くはないだろうと言われていたので、家族はそれなりに覚悟してきました。相続人である母と私と弟は日頃から仲が良く、葬儀のあとに遺産を誰がどのくらい貰うといった話し合いを済ませています。もともと父の財産は大したものはなく、沖縄の両親が住んでいる古い実家と、預貯金が数百万円のみです。このまま遺産の話し合いを終わらせたいのですが、遺産分割協議書というものを作成しなければならないのでしょうか。(沖縄)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためだけではありません。

相続手続きでは、法定相続分の割合よりも遺言書の内容の方が優先されますので、まずはご自宅を片付けながら遺言書がないか探してみてください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きをすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
そもそも遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が納得のうえで合意した分割内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いのためだけでなく、その後の不動産の名義変更手続きなどにおいても必要となります。
慣れない相続手続きでは、仲の良いご家族でも話し合いがこじれる場合があります。お互いの私利私欲のためご家族であればあるほど本音でぶつかり合ってしまうようです。言った言わないの争いになった際には、作成した遺産分割協議書を確認して双方が納得できるようにしましょう。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・被相続人が金融機関の預貯金口座を多く所有する場合に、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる

・相続人による遺産分割を巡るトラブルを事前に回避するため

沖縄の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続手続きにおいては面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。沖縄の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、相続の専門家にご依頼下さい。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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