相談事例

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“親のために払ったリフォーム費用に関するトラブル”について解説しました

2025年07月04日

7月4日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「介護が必要になった父のために、実家を私の費用で1000万円かけてリフォームしました。


先月、父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。
家は私が費用を出したのだから、相続の対象にせず私が引き継ぐべきだと思うのですが…」


📝 このケースの問題点は?
✅ 父の名義の家を子が自費でリフォーム → 工事だ資金の7割が「贈与」とみなされる可能性
✅ 民法第242条「付合」により、リフォーム部分の所有権も父に帰属
✅ 結果として、建物全体が相続の対象となり、妹にも当然に相続権が生じる

💡 対策のポイントは以下の通りです:
・リフォーム後に建物の名義の一部を息子に変更する
 └※注意! 名義変更は安易に行わず、法律や税金の専門家に相談してください

「名義人」と「出資者」が一致していない場合は、トラブルの元に
そんな方は、早めの専門家相談をおすすめします。

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