相談事例

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:行政書士の先生に質問です。離婚した前妻が相続人になる可能性はありますか?(沖縄)

私は15年ほど前、離婚したのをきっかけに沖縄に移住した男性です。移住してしばらくは1人気ままに沖縄での暮らしを楽しんでおりましたが、今は沖縄で出会ったパートナーと一緒に暮らしています。そのパートナーとは訳あって籍を入れてはおりませんが、生涯一緒に暮らしていきたいと思っています。
私はパートナーよりも17歳も年上ですので、きっと私の方が先に亡くなるでしょう。その時には私の財産をすべてパートナーに受け取ってほしいと思っているのですが、気がかりなのは本土に住む前妻です。離婚したとはいえ私が婚姻関係を結んだことがあるのは前妻1人だけですので、私が亡くなった時に相続人になる可能性があるのではないかと不安です。
行政書士の先生、私の相続で、前妻が相続人になることなく、パートナーに全財産を受け取ってもらうことは可能でしょうか?(沖縄)

A:離婚した前妻の方も、入籍していないパートナーの方も、相続人になることはありません。

民法では、亡くなった方の財産を相続できる権利をもつ人=法定相続人の範囲と順位を以下のように定めています。

  • 配偶者 常に相続人
  • 第一順位 子(孫)-  直系卑属
  • 第二順位 父母(祖父母)-  直系尊属
  • 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)-  傍系血族

※まず配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の人から法定相続人になります。上位の順位の人がいない・既に死亡している場合に、直下の順位の人が代わって法定相続人となります。

ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻関係にある配偶者のみを指します。したがって、離婚した前妻の方が相続人になることはないのはもちろん、沖縄で一緒に暮らしていらっしゃるパートナーの方もまた、内縁状態ですので相続人になることはありません。

前妻の方に相続権はないものの、もし沖縄のご相談者様と前妻の方との間にお子様がいらっしゃるのであれば、お子様が相続人となります。お子様がいなければ、沖縄のご相談者様のご両親、ご両親もいなければ、ご兄弟と相続権が移ります。

もし沖縄のご相談者様がお亡くなりになった時点で、第一順位~第三順位まですべて該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することでパートナーの方が財産の一部を受け取れるケースもあります。ただ、この制度は家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所によりパートナーの方が特別縁故者だと認められる必要があります。認められなかった場合はパートナーの方に財産を受け取る権利はありません。

相続人ではない人に財産を受け取ってもらいたいのであれば、遺言書を作成しておきましょう。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人以外の人へ財産を受け取ってもらうことが可能となります。遺贈に関する遺言書は、より確実性の高い「公正証書遺言」にて作成することがおすすめです。

沖縄の皆様、相続にはさまざまなルールが定められています。さまざまな事情で相続関係が複雑な方、ご自身の相続について不安のある方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。相続の専門家が、沖縄の皆様の個別の事情をしっかりとお伺いしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。

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