相談事例

QAB 琉球朝日放送 Qごろーずカフェ 相続相談室

2025年11月07日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。

今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。

📝 今回のご相談

母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い

判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)

👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。

2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い

海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。

3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成

例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。

当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。

👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。

4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要

判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。

💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。

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