相談事例

「孫に土地を渡したい」と思ったときの落とし穴

2026年01月09日

📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。

📝 ご相談内容

「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。

きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。

そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。

① 孫は「相続人」ではありません

亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。

今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。

👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。


② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性

仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合

贈与税の非課税枠
👉 年間110万円

を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。

「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。

💡 実は「生前」にできた対策がありました

西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。

今回のように、

  • 相続人が全員女性

  • 仏壇やお墓は男性が引き継ぐという“しきたり”がある

  • 先祖代々の土地を守りたい

というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。

このような場合、

✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
相続時精算課税制度 を使って生前贈与する

など、
状況に応じた選択肢が複数あります。


⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません

相続や贈与の問題は、

  • 亡くなってから気づく

  • みんなで話し合ってから考える

では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。

「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。


📞 無料相談のご案内

相続や遺言について、

  • 孫に土地を残したい

  • 仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる

そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。

今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。

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