沖縄の方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
Q:突然亡くなった妻の相続について、行政書士の先生にご相談です。(沖縄)
先日妻に先立たれた60代の会社員です。妻は元々高血圧はありましたが、それ以外にはコレといった持病はなかったので、それが突然倒れて亡くなってしまうとは思いもしませんでした…。気持ちが追い付かないまま沖縄で葬儀を執り行いました。妻は妻の父親からの相続で不動産も持っており、亡くなる直前まで働いており、妻名義の預貯金もそれなりにあります。これから相続の手続きを行わなければならない認識はあるものの、相続手続きは60を越して初めての事なので、全く知らないというのが正直なところです。ですから、突然発生した妻の相続に関して何をどうしたら良いのか基本的な部分から教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。(沖縄)
A:相続は複雑な手続きにも関わらず、内容によって期限が設定されておりますので専門家への相談がおすすめです。
ご傷心の中、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
奥様が急に亡くなられたという事ですが、まず最初に奥様が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。状況から考えて遺言書を用意されている可能性は高くはないと思いますが、不動産もお持ちであるという事でしたので、遺品のお片付けをされる場合に遺言書がないかを意識して探されてください。民法では法定相続が定められているものの、遺言書が存在する場合には、その内容が法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無確認はとても重要です。
遺言書がある場合には、その内容に従うことになります。以下のご説明では、遺言書がなかった場合の基本的な相続の流れについて行って参ります。
まず最初に戸籍の調査を行い、相続人の確定を行います。被相続人(ご相談者さまの場合ですと奥様)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しましょう。その場合に、後の手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
次に行うのが、被相続人の財産を把握するための相続財産調査です。銀行の通帳、不動産を所有されている場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、被相続人の財産に関する情報を全て集めて確認を行います。この集めた財産情報を元に「相続財産目録」の作成を行います。
相続人と相続財産が確定したら、続いて「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は相続人全員参加が原則で、相続人の誰に何の財産を分割するのかという話し合いです。財産の分割内容が決定したら、その内容を記載した“遺産分割協議書”に全ての相続人が署名と押印を行います。この遺産分割協議書は不動産の名義変更に必要となり、被相続人名義の預貯金を引き出したり名義変更をする際にも使用する場合があります。
この一連の相続手続きに関しても、専門家がサポートを行えますので是非お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続サポートを数多く承っております。相続手続きは普段なかなか接することがない専門的な知識が多く存在します。そして、相続人の中だけではなかなか進まない遺産分割の話し合いへのアドバイスや、金融機関の財産の調査に関するお手伝い等といった事もさせていただいております。どのような些細な質問でも構いませんのでまずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターへのお気軽なお問い合わせを所員一同お待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。








