「孫に土地を渡したい」と思ったときの落とし穴
2026年01月09日
📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。
📝 ご相談内容
「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。
きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。
そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。
① 孫は「相続人」ではありません
亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。
今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。
👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。
② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性
仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合、
贈与税の非課税枠
👉 年間110万円
を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。
「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。
💡 実は「生前」にできた対策がありました
西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。
今回のように、
-
相続人が全員女性
-
仏壇やお墓は男性が引き継ぐという“しきたり”がある
-
先祖代々の土地を守りたい
というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。
このような場合、
✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
✔ 相続時精算課税制度 を使って生前贈与する
など、
状況に応じた選択肢が複数あります。
⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません
相続や贈与の問題は、
-
亡くなってから気づく
-
みんなで話し合ってから考える
では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。
「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。
📞 無料相談のご案内
相続や遺言について、
-
孫に土地を残したい
-
仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる
そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。
今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。








