デジタル公正証書遺言制度とは?
2025年10月01日
令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作り方に新しい仕組みが加わります。
これまでは紙で作られていた公正証書が、これからは デジタルデータ(電磁的記録)として作成・保管できるようになります。
この記事では、ポイントをやさしくご紹介します。
📑 1. 制度改正の背景
これまでの公正証書は、紙の原本を公証役場で保管し、正本や謄本も紙で受け取るのが基本でした。
社会のデジタル化や、ご高齢の方・遠方の方のご事情に合わせるため、 2025年から「デジタル公正証書」が利用できるようになります。
📑 2. 電子公正証書とは?
✔ これまで(紙の方式)
- 公証役場で紙の原本を作成・保存
- ご本人へ紙の謄本を交付
✔ これから(デジタル方式)
- 公正証書は原則電子データで作成・保存します。
🖊 電子サインについて(押印は不要)
嘱託人(遺言者など)は電子サインのみでOKです。押印は不要です。
署名は、ペンタブレットやタッチできる画面に手書きするイメージです。
📥 公正証書の受取方法は、以下の3つから選べます。
- デジタル原本を印刷した書面を受け取る
- メール(クラウド経由のダウンロード)で受け取る
- USBメモリ等の媒体でデータを受け取る
📑 3. リモート方式(オンラインでの作成)
公証人とオンライン会議で手続きを進める方法も使えるようになります。
✔ リモート方式利用の要件等
- 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
- 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと
- 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
※相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます
✔ 準備するもの
- ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
- 電子サインを行うために必要な機器
- パソコンで利用可能なメールアドレス
- 安定したインターネット環境
✔ リモート方式による作成手続の流れ
- 1.ウェブ会議招待メールからウェブ会議に参加
- 2.公証人による映像・音声の確認、本人確認・意思確認
- 3.公正証書案文を画面に表示して公証人が読み上げ、列席者が内容確認
- 4.公証人から列席者に対し、3の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
- 5.4のメールを受信した列席者全員が電子サインを実施・送信
- 6.公証人が電子サイン・電子署名
📑 4. メリットと注意点
✔ メリット
- 公証役場まで行かなくても作成できる
- デジタルデータのため紛失や破損のリスクが少ない
- 交付がスピーディー
✔ 注意点
- リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断してリモートでの作成が可能となります。
- ※10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
- スマホ・タブレットは利用不可でPCが必要です。※パソコンの動作環境やペンタブレットなど、一般的な家庭では備えていない機材が必要になる場合があります。
📑 5. 沖縄での利用について
令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用が可能となるようです。
沖縄県内は12月の8日頃を予定しているようです。
日本公証人連合会の公式ニュースページ公正証書を電磁的記録として作成する公証人の「指定予定日」についてで
改正公証人法第7条の2の「公正証書の作成」に係る「指定予定日」が法務省ホームページに掲載されました。
📑 まとめ
2025年10月から始まる「デジタル公正証書制度」は、相続や遺言の手続きに大きな変化をもたらします。
公正証書をデジタルデータで作成・保管できるようになることで、より安全に、より便利に利用できるようになります。
特に遺言公正証書については、「遠方でもオンラインで作成できる」、「体調に不安があっても自宅から手続きできる」といった新しいメリットが生まれます。
紛失や破損のリスクも少なくなり、後々の相続手続きにおいても安心材料となります。
もちろん、制度開始直後は対応できる公証人が限られる、スマートフォンやタブレットでは参加できないといった注意点もあります。
ですが、今後は全国的に広がっていく見込みであり、相続・遺言を考える方にとって利用しやすい制度になることが期待されています。
私たち 沖縄相続遺言相談センター では、
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