相談事例

👉 「相続人が行方不明の場合、どうすればいいの?」

2026年02月06日

📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。

📝 ご相談内容

「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。

私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。

しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。

このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

今回のご相談のポイントは
 「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。

結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。


相続人全員がそろわないと遺産分割はできません

遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。

たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。

勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。


まずは「探す」ことから始まります

このような場合、
行政書士などの専門家が、

✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し

弟さんの現在の住所を調査します。

⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。


それでも見つからない場合の対応

住所をたどっても、

・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある

というケースもあります。

その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、

警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、

👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。


💡 相続は「時間」が大きく影響します

行方不明の相続人がいると、

・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない

といった事態に陥りやすくなります。

「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」

そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。


📞 無料相談のご案内

相続人の中に、

・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる

このような場合は、
早めの対応がとても重要です。

沖縄相続遺言相談センター
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「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。

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