相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:遺言書に興味がるので、行政書士の方に種類などを伺いたい。(沖縄)

私は沖縄在住の60代男性です。私は飲食店を営む自営業で子供が4人います。今のところは元気ですが過去に大きな病気をしているため、再発などの多少の不安があります。先日70代の友人を亡くしましたが、その際にご遺族が相続で揉めていると聞きました。我が家も子供が4人いるので、自分の相続で揉めてほしくはないと思い、今のうちからできることがないか調べたところ遺言書を作るといいと知りました。ただ、私自身は遺言書を見たこともないですし、今まで気にしたこともなかったため、遺言書の基本的なことについて教えていただきたいと思いました。調べたところ、遺言書には種類があるということと、遺言書作成なら行政書士が専門家であるとのことなので、遺言書の種類や基本的な事を教えてください。(沖縄)

A:遺言書の種類と基本的な事項についてご説明します。

相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書を作成したほうが相続人は相続が比較的スムーズにいくとされています。そもそも遺言書とは、ご自身の財産についての分割内容などをご自身で決めて記載した書類です。分割内容を自由に決める事ができますが、極端に偏った内容を記載すると、開封後に相続人が揉めることになりかねません。被相続人、相続人共に納得のいくような内容を検討しましょう。

遺産相続では、相続財産に不動産が含まれるような場合には、相続財産の総額が高くなるため、たとえ仲の良い相続人同士でも揉める事があります。このような場合、遺言書があれば遺産分割の際に「遺産分割協議」を行う必要がありませんので、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行って、遺産相続を完了する事ができ、トラブル回避にも繋がります。ただし、遺言書は認知症などを患って、遺言者の判断能力が不十分であるとされると作成する事ができなくなります。そのため、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書を作成しておきましょう。

次に遺言書の種類についてご説明させていただきます。遺言書の普通方式には、以下のような3種類があり、それぞれの役割が異なります。ご自身のご状況に合った遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言 遺言者が自筆で、遺言内容や署名等を行わなければなりませんが、財産目録に関しては、ご家族などご本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用もかからず、お好きな時に作成できるため手軽ですが、専門家のチェックが入らないため、開封後に遺言の方式が間違っていた場合には無効となってしまいます。
た、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要となりますが、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言 遺言者は証人2人以上を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。法律の専門家である公証人が作成するため、方式についての不備がありません。また、原本については公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがないため確実な遺言書といえます。寄付をする際にもこちらの方式がお勧めです。なお、作成にあたっては費用と公証人、証人とのアポイントが必要となります。

③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同じくお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。公証役場の公証人が「遺言書の存在」を証明します。封がされているため、遺言内容について知られることはありませんが、専門家が書き方に間違いがないかチェックすることも出来ないため、費用を支払っているにもかかわらず、方式不備で無効となる恐れがあります。そのため、現在はあまり利用されていません。 

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

👉 「相続人が行方不明の場合、どうすればいいの?」

2026年02月06日

📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。

📝 ご相談内容

「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。

私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。

しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。

このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

今回のご相談のポイントは
 「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。

結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。


相続人全員がそろわないと遺産分割はできません

遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。

たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。

勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。


まずは「探す」ことから始まります

このような場合、
行政書士などの専門家が、

✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し

弟さんの現在の住所を調査します。

⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。


それでも見つからない場合の対応

住所をたどっても、

・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある

というケースもあります。

その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、

警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、

👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。


💡 相続は「時間」が大きく影響します

行方不明の相続人がいると、

・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない

といった事態に陥りやすくなります。

「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」

そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。


📞 無料相談のご案内

相続人の中に、

・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる

このような場合は、
早めの対応がとても重要です。

沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:突然亡くなった妻の相続について、行政書士の先生にご相談です。(沖縄)

先日妻に先立たれた60代の会社員です。妻は元々高血圧はありましたが、それ以外にはコレといった持病はなかったので、それが突然倒れて亡くなってしまうとは思いもしませんでした…。気持ちが追い付かないまま沖縄で葬儀を執り行いました。妻は妻の父親からの相続で不動産も持っており、亡くなる直前まで働いており、妻名義の預貯金もそれなりにあります。これから相続の手続きを行わなければならない認識はあるものの、相続手続きは60を越して初めての事なので、全く知らないというのが正直なところです。ですから、突然発生した妻の相続に関して何をどうしたら良いのか基本的な部分から教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。(沖縄)

A:相続は複雑な手続きにも関わらず、内容によって期限が設定されておりますので専門家への相談がおすすめです。

ご傷心の中、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

奥様が急に亡くなられたという事ですが、まず最初に奥様が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。状況から考えて遺言書を用意されている可能性は高くはないと思いますが、不動産もお持ちであるという事でしたので、遺品のお片付けをされる場合に遺言書がないかを意識して探されてください。民法では法定相続が定められているものの、遺言書が存在する場合には、その内容が法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無確認はとても重要です。
遺言書がある場合には、その内容に従うことになります。以下のご説明では、遺言書がなかった場合の基本的な相続の流れについて行って参ります。
まず最初に戸籍の調査を行い、相続人の確定を行います。被相続人(ご相談者さまの場合ですと奥様)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しましょう。その場合に、後の手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
次に行うのが、被相続人の財産を把握するための相続財産調査です。銀行の通帳、不動産を所有されている場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、被相続人の財産に関する情報を全て集めて確認を行います。この集めた財産情報を元に「相続財産目録」の作成を行います。
相続人と相続財産が確定したら、続いて「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は相続人全員参加が原則で、相続人の誰に何の財産を分割するのかという話し合いです。財産の分割内容が決定したら、その内容を記載した“遺産分割協議書”に全ての相続人が署名と押印を行います。この遺産分割協議書は不動産の名義変更に必要となり、被相続人名義の預貯金を引き出したり名義変更をする際にも使用する場合があります。
この一連の相続手続きに関しても、専門家がサポートを行えますので是非お気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続サポートを数多く承っております。相続手続きは普段なかなか接することがない専門的な知識が多く存在します。そして、相続人の中だけではなかなか進まない遺産分割の話し合いへのアドバイスや、金融機関の財産の調査に関するお手伝い等といった事もさせていただいております。どのような些細な質問でも構いませんのでまずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターへのお気軽なお問い合わせを所員一同お待ち申し上げております。

「孫に土地を渡したい」と思ったときの落とし穴

2026年01月09日

📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。

📝 ご相談内容

「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。

きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。

そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。

① 孫は「相続人」ではありません

亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。

今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。

👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。


② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性

仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合

贈与税の非課税枠
👉 年間110万円

を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。

「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。

💡 実は「生前」にできた対策がありました

西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。

今回のように、

  • 相続人が全員女性

  • 仏壇やお墓は男性が引き継ぐという“しきたり”がある

  • 先祖代々の土地を守りたい

というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。

このような場合、

✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
相続時精算課税制度 を使って生前贈与する

など、
状況に応じた選択肢が複数あります。


⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません

相続や贈与の問題は、

  • 亡くなってから気づく

  • みんなで話し合ってから考える

では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。

「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。


📞 無料相談のご案内

相続や遺言について、

  • 孫に土地を残したい

  • 仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる

そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。

今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

Q:遺言書に記載の無い財産が見つかり困っています。行政書士の方にアドバイスを求めます。(沖縄)

沖縄在住の50代です。父が亡くなって、沖縄の実家で葬式を行いました。最近、遺品整理をしていて遺言書が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きを行った後に遺言書の内容に沿って相続人の家族3人で遺産分割を行いました。遺言書が見つかった時点で遺品整理はストップしていたんですが、遺産分割がまとまったので、残していた遺品整理を行ったところ、なぜか遺言書に記載の無かった財産が見つかったんです。それは、沖縄市内に放置されていた不動産で、父の代では活用されることがなかったため、父も遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この沖縄の不動産の遺産分割はどうしたらいいでしょうか。(沖縄)

A:遺言書に「その他の財産の扱い」というような記載はないでしょうか。

多くの相続財産をお持ちで、すべては把握しきれないという遺言者は、“記載のない財産の取り扱い方”というような文言を遺言書に記載することがあります。したがって、まずはお父様の遺言書に同じような内容の記載がされていないかをもう一度ご確認ください。全く同じ文言でなくとも、意図することが同じでしたら、その指示に従って相続してください。そのような記載がないようでしたら、お父様もその相続財産の存在を忘れていた可能性があります。この場合、対象の財産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書の書き方には特に形式や書式、用紙についての規定はありません。また手書きでもパソコンでも作成できますので、ご自身に合ったやり方で作成してください。最後に相続人全員に署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際に使用しますので保管しておきましょう。

遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議を行うことになり、面倒な手続きが増えることになります。その点、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行えばいいのでスムーズです。ただし遺言書を作成する場合には、書き方をしっかりと守って、財産内容にも抜け漏れがないようにしないと、遺産分割協議をおこなうことになってしまいます。間違いのない遺言書作成のためにも、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

沖縄相続遺言相談センターでは、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただいています。ご相談者様に最適となる遺言書作成をサポートさせていただいている沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。沖縄近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

 

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