相談事例

北那覇法人会女性部会にて「もめない相続セミナー」講師を務めました

2025年06月18日

6月18日 ホテルモーリアクラッシックにて開催された「北那覇法人会女性部会」の会議内で、「もめない相続セミナー」の講師としてお話をさせていただきました。

北那覇法人会は、企業経営者や地域で活動される方々の交流・研鑽の場として、さまざまな活動を展開している団体です。
今回お招きいただいた女性部会は、特に明るく活発な雰囲気で、笑顔が絶えない素敵な集まりでした。

セミナーでは、「もめない相続」をテーマに、経営者のための対策について実務に即した内容をお届けしました。
会社と家族を守るために、早めの準備がいかに大切か、実際のトラブル事例も交えてお伝えしました。

女性ならではの感性と柔らかな視点から、相続というテーマにも前向きに向き合う姿勢が印象的でした。

経営者の皆様にとって、相続対策は避けて通れないテーマです。
今後もこうした学びの機会を通じて、少しでもお役に立てれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そしてお招きいただいた北那覇法人会女性部会の皆さまに、心より感謝申し上げます。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“口約束で貸した土地と建物の相続トラブル”について解説しました

2025年06月06日

6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」

📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも

イラストはこちら👇


💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
 └「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記

遺言書の作成を依頼
 └ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
   建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
 └ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に

📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:主人は病床に伏しておりますが、遺言書を遺したいと言っております。行政書士の先生に作成方法を教えていただきたい。(沖縄)

こんにちは。私は沖縄在住の主婦です。しばらく入院していた主人が病院から退院して参りました。余命いくばくも無い事を言われていたのですが、最後の時間を自宅でゆっくり過ごしたいとの本人の意向です。差し当たって主人はいくらかの不動産などの私財もある事から、今から用意できるようであれば遺言書作成を希望しております。以前より、自分の死後に残された家族が困るといけないから遺言書は残すつもりである旨を主人も話していましたが、入院が突然だったもので今まで本人の用意が叶いませんでした。自宅に帰ってきたものの病床に伏しているような状況です。本人の外出が難しく出来る限り負担もかけたくありません。この様な状況で遺言書作成を行う事は可能でしょうか。(沖縄)

A:ご主人様が自筆で書くことが可能であれば、自筆証書遺言を用意することは可能です。

沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

もしもご主人様のご容体が安定していてご自身で遺言書を書ける状態であれば、自筆証書遺言を用意することが可能です。ご本人が遺言の内容・遺言書作成日・署名等を自書、そして押印できる状態であれば、直ぐにお作り頂けるかと思います。自筆証書遺言に添付する財産目録の作成はご本人様以外でも問題ございません。ご家族のどなたかがご主人様の銀行貯金通帳のコピーを用意したり、パソコンなどを使用してその他の財産目録を作成するなどして、自筆証書遺言に添付いたしましょう。

もしも遺言書の全文を自書することが困難と判断された場合は、病床まで公証人が出向き“公正証書遺言”という方法で遺言書を作成する事も可能です。公正証書遺言は費用や手配する手間はかかりますが、自筆証書遺言には無いメリットがいくつか存在します。まずは、公正証書遺言の場合は方式の不備で遺言が無効になるおそれも無く、作成した原本の保管場所が公証役場になる事により遺言書紛失や改ざんのリスクが無くなります。そして、もしも本人が逝去された後に自筆証書遺言を開封する場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要なくなります。

メリットが多い公正証書遺言ですがお気を付けいただきたい点がございます。公正証書遺言の作成には二人以上の証人および公証人の立ち合いが必要であり、ご主人様の病床に出向いてもらうための日程調整にはある程度の時間がかかる可能性もあります。容体の急変など、もしもの事があった際には遺言書作成自体が出来なくなることも考えられます。公正証書遺言作成をご希望の場合にはお早めに専門家に相談と証人依頼をすると良いでしょう。

余談ですが、2020年施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。この制度を利用した場合は保管された遺言書の相続手続きへの利用開始の際に家庭裁判所による検認を省くことが可能です。

遺産相続において遺言書の存在はとても大きく大切なものです。遺産分割協議を行う際には、事前に必ず遺言書の存在の有無を確認いたしましょう。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で遺言書をや生前対策についての専門家をお探しの方は、ぜひ私ども沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。円満かつ迅速に対応を進めるためのサポートをさせていただきます。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。沖縄の皆さまのお役に立てるよう、沖縄の皆様のご要望を親身になって伺い対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は初回無料のご相談を承ります。沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

【講演のご報告】北那覇法人会様主催「もめない相続セミナー」に登壇しました

2025年05月16日

5月15日、浦添市産業振興センター・結の街にて開催された
公益社団法人 北那覇法人会様主催の講演会に登壇させていただきました。
今回の講演テーマは、
経営者の悩みに行政書士が答える
「もめない相続セミナー ~経営者のための生前対策~」。

中小企業や個人事業を営む経営者の皆様にとって、
「事業承継」や「相続対策」は避けて通れない重要なテーマです。
当日は、以下のような内容を中心に、具体例を交えてわかりやすくお話ししました。

会場には多くの経営者の皆様がご参加くださり、
「今後の経営と家族の未来のために、しっかり準備しておきたい」
という前向きな声をたくさん頂戴しました。

このような貴重な機会をいただきました北那覇法人会の皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

今後も、地域経営者の皆様が「安心して未来を託せる相続・承継」のために、専門家として全力でサポートしてまいります。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“亡くなった家族の口座を調べる方法”について解説しました

2025年05月02日

5月2日(金)、琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
「相続相談室」に出演いたしました。

今回ご紹介した相談内容は、次のようなお悩みでした:

「一人暮らしの母が亡くなり、実家を整理したところ、地元銀行の通帳が1つだけ見つかりました。
ただ、生前に“他にも銀行口座がある”と話していた記憶があります。
母がどこの銀行に口座を持っていたか、正確に調べる方法はありますか?」


📌こうしたお悩みに対して番組では、
2024年4月に新しくスタートした制度
👉 **「相続時預貯金口座照会制度」**をご紹介しました。

✅ 相続時預貯金口座照会制度とは?
相続人が手続きを行うことで、
日本国内のほぼ全ての金融機関に対して一括照会が可能となる制度です。

📍手続きの流れは以下のようになります:
相続人が最寄りの金融機関の窓口へ(※取引のない銀行でもOK)
必要書類を提出
預金保険機構がマイナンバーをもとに照会
後日、結果がハガキで届く
図解はこちら👇


⚠ 注意点もあります
照会できるのはマイナンバーと紐づいている口座のみ

マイナンバーの登録は任意のため、すべての口座が照会対象ではない

実際に口座を解約するには、多くの書類や手続きが必要

💬「照会できても解約が大変…」「他に資産があるか不安…」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

📞 沖縄相続遺言相談センターでは、相続の無料相談を実施中です!
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

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沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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