相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

Q:遺された家族のために遺言書を作成しようと思っているので、行政書士の先生から助言を頂きたい。(沖縄)

遺言書や相続に関してほとんど知識がない沖縄在住の60代です。まだ自分は若いと思っていましたが、最近、元気だった沖縄の友人が急に亡くなり、その家族が遺言書がなかったために相続で揉めていると聞いてショックを受けました。私は預貯金の財産は多くないものの、私の両親から引き継いだ沖縄の不動産が複数ありますし、自身が急な不幸に見舞われないとも限らないので、遺された家族のためにも今から遺言書を用意しておこうと決意しました。せっかく用意するのであればちゃんとした遺言書を作成したいと考えています。遺された家族が円満に過ごせるような適切な遺言書の作成に対するアドバイスをお願いします。(沖縄)

A:ご相談者さまの希望に沿う遺言書を、お元気な今だからこそ作成いたしましょう。

相続において法定相続分の定めがあるものの、遺言書がある場合にはその内容が優先されます。つまり遺言書を用意しておけば被相続人にあたる自身の遺産の分割内容について、自分で決める事が可能になる訳です。

ご相談者様の相続財産は不動産が大部分とのお話ですが、その場合、危惧されている様にトラブルにつながる色々なケースが考えられます。その点、遺言書で分割内容が決められている場合には、相続人同士で分割内容を話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に従いスムーズに相続手続きを行う事になるので、トラブルには繋がりにくくなります。そうした考えから、まだお元気でいらっしゃる今のうちから、ご自身の希望に沿うような遺言書を予め用意しておく事をお勧めいたします。

遺言書の基礎な知識のお話しとなりますが、遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

「1.自筆証書遺言」は遺言者が自筆にて作成できるため、費用も掛からず手軽なため選ばれる方が多い一方、遺言の方式を守らないとせっかく用意した遺言書でも無効となります。開封時には家庭裁判所での検認も必要となります。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳のコピー等を添付することも可能です。但し、2020年から自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

「2.公正証書遺言」は公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので、その点においてはおすすめの遺言書といえますが、用意するためには費用負担が発生します。しかし公証人が作成するため方式についての不備がなく、以上の事から確実で安心な遺言書と言えます。

「3.秘密証書遺言」遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。この遺言書は封をして提出をするため本人以外に遺言内容を秘密にして作成することが出来ますが、その結果、方式が不備で無効となる危険性もあるため実際にはあまり用いられていません。

より確実に遺言書を残したいという場合は「2.公正証書遺言」の作成をお勧めします。法的効力はないものの、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを書くこともできる「付言事項」の記載も加えられます。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が、沖縄にお住まいの皆様の遺言書を含めた生前対策、および相続全般のお手伝いをさせて頂きます。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続のプロをお探しの方はぜひお気軽にご相談下さい。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄にお住まいの皆さまに初回無料相談を設けております。沖縄にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいておりますので、お気軽なお問合せを所員一同お待ちしております。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室

2025年08月01日

2025年8月1日(金)、琉球朝日放送(QAB)の人気コーナー
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回は、視聴者の方から寄せられた以下のご相談にお答えしました。

ご相談内容
先日母が亡くなり、相続人は私と妹、弟の3名です。
妹は生活保護を受給しています。

母の遺産を相続すると生活保護が切られるかもしれないので、
相続放棄をしたいと考えていますが、
ケースワーカーから「相続放棄はできませんよ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?


📝番組でお伝えしたポイント
1.相続放棄は可能
✅ 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続人の地位から外れ、遺産を一切相続しなくなる制度です。
✅ 「身分行為」の一種で、原則として他人に妨害されることはありません。

2.生活保護との関係に注意
✅ 生活保護法では「活用できる資産はすべて活用する」という原則があります。
✅ プラスの財産を放棄して生活保護を継続しようとすると、保護が打ち切られる可能性があります。

💡3.対応のポイント
✅まずは法定相続分を受け取り、生活に必要な支出に充てる方法を検討することをおすすめします。
✅遺産を使い切った場合は、再度生活保護を申請することも可能です。
✅個別の状況に応じて、専門家にご相談ください。

今回の放送では、「相続放棄はできるが、生活保護の扱いに注意が必要」 という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・生活保護法など複数の法律が絡む複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。

📞 沖縄相続遺言相談センター 無料相談予約
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“親のために払ったリフォーム費用に関するトラブル”について解説しました

2025年07月04日

7月4日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「介護が必要になった父のために、実家を私の費用で1000万円かけてリフォームしました。


先月、父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。
家は私が費用を出したのだから、相続の対象にせず私が引き継ぐべきだと思うのですが…」


📝 このケースの問題点は?
✅ 父の名義の家を子が自費でリフォーム → 工事だ資金の7割が「贈与」とみなされる可能性
✅ 民法第242条「付合」により、リフォーム部分の所有権も父に帰属
✅ 結果として、建物全体が相続の対象となり、妹にも当然に相続権が生じる

💡 対策のポイントは以下の通りです:
・リフォーム後に建物の名義の一部を息子に変更する
 └※注意! 名義変更は安易に行わず、法律や税金の専門家に相談してください

「名義人」と「出資者」が一致していない場合は、トラブルの元に
そんな方は、早めの専門家相談をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続では必ず遺産分割協議書を作成すべきか、行政書士の先生に伺います。(沖縄)

はじめてご相談します。私は沖縄出身の主婦ですが、現在は関西圏に住んでいます。先日、那覇市に住む父が亡くなりました。私は亡くなる数日前から故郷の沖縄に滞在して、実家で葬式を済ませて、今は自宅を片付けたり、相続手続きなどを確認しています。父は持病があって医者にも長くはないだろうと言われていたので、家族はそれなりに覚悟してきました。相続人である母と私と弟は日頃から仲が良く、葬儀のあとに遺産を誰がどのくらい貰うといった話し合いを済ませています。もともと父の財産は大したものはなく、沖縄の両親が住んでいる古い実家と、預貯金が数百万円のみです。このまま遺産の話し合いを終わらせたいのですが、遺産分割協議書というものを作成しなければならないのでしょうか。(沖縄)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためだけではありません。

相続手続きでは、法定相続分の割合よりも遺言書の内容の方が優先されますので、まずはご自宅を片付けながら遺言書がないか探してみてください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きをすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
そもそも遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が納得のうえで合意した分割内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いのためだけでなく、その後の不動産の名義変更手続きなどにおいても必要となります。
慣れない相続手続きでは、仲の良いご家族でも話し合いがこじれる場合があります。お互いの私利私欲のためご家族であればあるほど本音でぶつかり合ってしまうようです。言った言わないの争いになった際には、作成した遺産分割協議書を確認して双方が納得できるようにしましょう。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・被相続人が金融機関の預貯金口座を多く所有する場合に、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる

・相続人による遺産分割を巡るトラブルを事前に回避するため

沖縄の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続手続きにおいては面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。沖縄の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、相続の専門家にご依頼下さい。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

高齢期の“ひとり暮らし”における不安とその対策について

2025年06月25日

最近、高齢期の“ひとり暮らし”についての話題が多くなりましたね。
当センターにもそういう相談が増えていますし、テレビ番組などでもよく取り上げられているようです。

よく聞かれるのは身元保証人の不在による入院や施設入所の難しさ、
配偶者が亡くなったあとの手続きや住まいの維持・処分など、
現実的かつ切実な問題が数多くございます。

最近拝見したあるテレビ番組では、下記の様なテーマが扱われていました。

◆「ひとり」になってから困ることランキング
1.入院・施設入所に保証人が必要
2.死後の手続き(葬儀・遺品整理・家の処分)を頼める人がいない
3.相談できる相手がいない
4.家族や相続人が遠方またはいない

◆実は「相続できない」ケースも?身元保証との関係性
たとえば、次のようなケースに心当たりはありませんか?
・子どもがいないご夫婦で、夫が先に他界
・遠方にいる甥・姪などに迷惑をかけたくない
・自分が亡くなった後の家の管理や解体費用が心配

このような場合、遺言書がないと不動産の処分が進まず放置されることや、
身元保証人不在のために施設への入所が断られるといった事態が実際に発生しています。

◆専門家が勧める3つの備え
1.遺言書の作成
 → 配偶者に先立たれた後、自分の想いを反映した財産の承継が可能です。
2.任意後見契約や死後事務委任契約
 → 自分が認知症になったり、亡くなったあとの手続きを信頼できる人に依頼する制度です。
3.身元保証の専門家サービス
 → 行政書士など専門家による「見守り+身元保証+死後事務」の包括支援を利用することで、入院や施設入所時にも安心できます。

◆おわりに:「ひとり」を前提に、今から備える
配偶者が他界して初めて「自分も備えなければ」と思われる方が多いのが現実です。
でも、「そのとき」になってからでは手続きも人選も難航します。

今こそ、自分の人生の最終章を、自分らしくデザインするタイミングです。

沖縄相続遺言相談センターでは、
身元保証・遺言書・相続・死後事務委任など
「ひとり」を生きるための終活支援を行っています。

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