遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:行政書士の先生に質問です。離婚した前妻が相続人になる可能性はありますか?(沖縄)

私は15年ほど前、離婚したのをきっかけに沖縄に移住した男性です。移住してしばらくは1人気ままに沖縄での暮らしを楽しんでおりましたが、今は沖縄で出会ったパートナーと一緒に暮らしています。そのパートナーとは訳あって籍を入れてはおりませんが、生涯一緒に暮らしていきたいと思っています。
私はパートナーよりも17歳も年上ですので、きっと私の方が先に亡くなるでしょう。その時には私の財産をすべてパートナーに受け取ってほしいと思っているのですが、気がかりなのは本土に住む前妻です。離婚したとはいえ私が婚姻関係を結んだことがあるのは前妻1人だけですので、私が亡くなった時に相続人になる可能性があるのではないかと不安です。
行政書士の先生、私の相続で、前妻が相続人になることなく、パートナーに全財産を受け取ってもらうことは可能でしょうか?(沖縄)

A:離婚した前妻の方も、入籍していないパートナーの方も、相続人になることはありません。

民法では、亡くなった方の財産を相続できる権利をもつ人=法定相続人の範囲と順位を以下のように定めています。

  • 配偶者 常に相続人
  • 第一順位 子(孫)-  直系卑属
  • 第二順位 父母(祖父母)-  直系尊属
  • 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)-  傍系血族

※まず配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の人から法定相続人になります。上位の順位の人がいない・既に死亡している場合に、直下の順位の人が代わって法定相続人となります。

ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻関係にある配偶者のみを指します。したがって、離婚した前妻の方が相続人になることはないのはもちろん、沖縄で一緒に暮らしていらっしゃるパートナーの方もまた、内縁状態ですので相続人になることはありません。

前妻の方に相続権はないものの、もし沖縄のご相談者様と前妻の方との間にお子様がいらっしゃるのであれば、お子様が相続人となります。お子様がいなければ、沖縄のご相談者様のご両親、ご両親もいなければ、ご兄弟と相続権が移ります。

もし沖縄のご相談者様がお亡くなりになった時点で、第一順位~第三順位まですべて該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することでパートナーの方が財産の一部を受け取れるケースもあります。ただ、この制度は家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所によりパートナーの方が特別縁故者だと認められる必要があります。認められなかった場合はパートナーの方に財産を受け取る権利はありません。

相続人ではない人に財産を受け取ってもらいたいのであれば、遺言書を作成しておきましょう。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人以外の人へ財産を受け取ってもらうことが可能となります。遺贈に関する遺言書は、より確実性の高い「公正証書遺言」にて作成することがおすすめです。

沖縄の皆様、相続にはさまざまなルールが定められています。さまざまな事情で相続関係が複雑な方、ご自身の相続について不安のある方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。相続の専門家が、沖縄の皆様の個別の事情をしっかりとお伺いしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:遺言書で遺言執行者にされていました。行政書士の方、何をしたらいいか教えてください。(沖縄)

沖縄在住の50代、美容院を経営しています。沖縄の病院で父が亡くなったので、以前亡くなる数か月前に父に言われた通りに、公証役場に遺言書をもらいに行き、相続人である母と私と妹の家族三人で遺言書の内容を確認しました。そこで気になることがあったので今回問い合わせました。遺言書の文末に私の名前が記載され「長男の〇〇が遺言執行者である」と書かれていたのです。父からはそのようなことは何も言われていなかったため、「遺言執行者」という言葉自体も私は初耳で驚いています。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのか、または断ることはできるのか等教えていただければと思います。私は自分の店のことで忙しく、持病もあるためこれ以上仕事を増やしたくはないのです。相続手続きがストップしているので行政書士の先生、ぜひ遺言執行者について教えてください。(沖縄)

A:遺言執行者に指定された人は、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行います。

沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者について簡単にご説明すると、「遺言書の内容を執行する人」のことをいいます。遺言書内で遺言執行者に指定された方は、相続人の代表として、他の相続人に代わって遺言書の内容を叶えるために、相続財産の名義変更などを行うなど、相続手続きそのものを進める事になります。
なお、この遺言執行者は、遺言者(お父様)が遺言書にて指定することができます。

ご相談者様は、遺言執行者の責務にご負担を感じておられるようですが、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。就任する前であれば、ご本人が就任の有無を決めることができます。辞退の方法としては、相続人に辞退する旨を伝えるだけで断ることができます。なお、もしも就任してしまってから遺言執行者を辞退する場合には、本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続手続きについて沖縄の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が沖縄の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:父の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えていただきたいです。(沖縄)

沖縄に住む父が亡くなりました。私は沖縄から離れた本土に住んでおり、なかなか相続手続きに着手できていないのですが、ひとまず戸籍収集に取り掛かるところです。母は5年前に他界しており、私には兄弟姉妹はいないため、法定相続人は私のみになるかと思います。相続人が私のみの場合、相続手続きを行う上でどの戸籍を取り寄せればよいのでしょうか。また、戸籍の取り寄せ方法についても教えていただきたいです。(沖縄)

A:被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍を取り寄せることで相続手続きを進められます。

相続手続きで必要な基本的な戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、お父様の相続における相続人を確認することができます。この戸籍には、被相続人がいつ、誰と誰の間に生まれた子なのか、兄弟はいるのか、結婚はしているか、子供はいるか、いつ亡くなったかということが全て記載されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、万が一お父様にご相談者様以外の認知している子どもや養子がいた場合には、その方も相続人となるため注意が必要です。戸籍は早めに取り寄せるようにしましょう。

戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことにより改正前よりも戸籍収集の手間が軽減されました。これは本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度で、一か所の市区町村窓口に請求すれば被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が揃うようになりました。ただし広域交付の制度は誰でも利用できるわけではなく、本人、配偶者、子、父母などであれば利用することができます。兄弟姉妹や代理人は利用できません。ご相談者様はお父様の戸籍収集となるため、広域交付を利用することができます。

全ての戸籍を取り寄せた際、戸籍の種類も様々なので混乱なさる方もいらっしゃると思います。戸籍の収集を終えたあとも多くの相続手続きがあるため、ご自身での進行が難しい場合には専門家に依頼することもできます。

沖縄相続遺言相談センターでは相続の専門家が沖縄の皆様の相続手続きをサポートしております。沖縄で相続手続きに関するお困り事なら、沖縄相続遺言相談センターにお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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