遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 2

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

遺言書に記載の無い財産が見つかりました。どのようにしたらいいのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

先日沖縄で一人暮らしをしていた父を亡くしました。生前、遺言書を残しておくということを聞いていましたので、公証役場にて遺言書の開封を行い、内容を確認し手続きを進めています。遺言書に書かれていた父の財産は預貯金と自宅ぐらいでしたが、親戚で話していた際に、父が祖父から引き継いだ沖縄の不動産があるのではないかといわれ、調べてみると確かに父の名義となっているようです。あまり使われていない土地のため、遺言書を作成するときには記載し忘れてしまったのではないかと思うのですが、この不動産についてはどのように手続きをしたらいいのでしょうか。なお、母は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の二人となります。

遺言書に「記載のない財産の扱いについて」の記載がないか確認してみましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。

遺言書に記載の無い財産が見つかったということですが、遺された遺言書に「遺言書に記載のない財産の扱いについて」書かれていないか見てみましょう。文言は異なる場合もありますが、同じような内容な記載があれば、その内容に沿って手続きを進めましょう。

「記載のない財産の扱いについて」の記載がないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たに見つかった不動産をどのように分割するかについて話し合いをします。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、決まった内容に沿って手続きを行います。遺産分割協議書は書き方についての決まりはなく、手書きではなくパソコンでも作成できます。また、相続人全員の署名と実印の押印をし、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄のみならず、沖縄周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で遺言書作成ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜

2025年01月21日

先日開催いたしましたセミナー「もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜」に、多くの皆様にご参加いただき、心より感謝申し上げます。
当日は具体的な事例を交えながら、もめない相続の法則についてお話しさせていただきました。

皆様から、今日来て良かった、また来たいなどの感想をいただき大変ありがたく感じております。
また関心の高さに改めて気づかされ、私たちとしても今後さらに有益な情報をお届けできるよう努めてまいります。
今回のセミナーが、皆様の大切なご家族やご自身の未来を考えるきっかけとなれば幸いです。

今後もこのようなイベントを開催してまいりますので、ぜひご参加ください!
また、ご不明点や個別のご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

改めまして、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!
次回のセミナーでお会いできるのを楽しみにしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生、父の遺言書に書かれていた遺言執行者とは何をする人なのか教えてください。(沖縄)

この度遺言執行者について教えていただきたいことがあり、沖縄相続遺言相談センターの先生にお問い合わせさせていただきました。私は、沖縄に住んでいる45才男性です。先月、同じく沖縄の隣の市に住む72才の父親が亡くなりました。父が亡くなる前に「残された家族に迷惑がかからないように」と、公正証書遺言を作ったと聞いていたため、先日妹と公証役場に行ってきました。

遺言書の中身を確認したところ、驚いたことに「長男の〇〇(私の名前)を遺言執行者とする」と書かれていました。父から自分を遺言執行者に指名したということを聞いていなかったため、寝耳に水でこれからどうしたらいいのか困惑しています。おそらく相続人は70才の母親と私と妹の3人になるのではと思います。しかし、日々仕事が忙しいため平日に役所に行くなど細々とした時間を割くことが難しく、そもそも法律知識もないため遺言執行者として職務を全うできるかも分かりません。

行政書士の先生、このような状況で私は遺言執行者としてどのようなことをしたらいいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(沖縄)

 

A:遺言書に記載されている故人(被相続人)の遺志を実現するために、さまざまな相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。

遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って被相続人の遺志の実現のために、さまざまな手続きを執り行う人のことを指します。今回でいえば、お父様が遺した遺言書に沿って、ご相談者様が遺言執行者として手続きを遂行することになったということでしょう。

遺言執行者がやることのひとつに、相続人を確定することが挙げられます。相続が開始されたら、被相続人の戸籍謄本等を請求しすみやかに相続人を確定します。ご相談の中に、「相続人は3人だと思う」とありましたが、ご相談者様の把握しておられない相続人がいることもあり得ますので、お父様の遺言の実現のためにも確実な相続人の範囲を把握する必要があります。その他、相続財産の調査や財産目録の作成など遺言執行者が行うことは多岐にわたります。

しかし指名されたらその時点で遺言執行者になるわけではなく、指名された人が就任を承諾することにより遺言執行者となります。承諾が難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼したり遺言執行者の就任を辞退したりすることもできます。また、遺言執行者に就任した後でも正当な理由があり職務を全うできなくなった場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た上で辞任することが可能です。

ご相談者様のように、遺言執行者に指名されたもののお仕事が忙しかったり法律知識がなく手続きに不安があったりする場合には、法律の専門家にご相談含めご依頼をすることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄近郊の皆様に相続や遺言書に関するさまざまなご相談をいただいており、お客様に寄り添った丁寧なサポートをしております。相続・遺言書に詳しい沖縄相続遺言相談センターの専門家が、初回無料にてご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、沖縄の皆様のご相談・お問合せをお待ち申し上げております。

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