遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

那覇の方より相続についてのご相談

2019年06月21日

Q:亡くなった父の借金も相続しなければならないでしょうか。(那覇)

先日、那覇で父が亡くなってしまいました。相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、預貯金や那覇にある不動産のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し調べてみたところ、借金も相続財産になるという情報を見つけ不安です。借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(那覇)

A:借金も預貯金と同様に相続財産に含まれます。

相続方法を財産のすべてを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である預貯金や不動産のほかに、マイナスの財産である借金などもすべて相続することになります。また、住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。
特に住宅ローンについては、住宅ローン契約者の被相続人の方が団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、住宅ローン契約者様が、住宅ローンの返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者様に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になりますので、被相続人の方が住宅ローンを組んでいた場合は、団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。

また、相続方法には上述の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という方法もございます。これらの方法を用いると借金を相続しなくてよい場合がございます。相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金がある場合やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。

那覇にお住まいでしたら、ぜひ沖縄相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせていただきます。

那覇の方より相続についてのご相談

2019年04月02日

Q:亡き父の相続人は誰になるのでしょうか?(那覇)

10年前に母と離婚した父が亡くなったと知らせが入りました。父は母と離婚した後に、那覇に移住していました。後に再婚し、今の奥様A子さんとA子さんの連れ子と3人で生活をしていました。父はA子さんと那覇にて居酒屋を経営し、生計をたてていたようなのです。そのこともあり那覇で行われた葬儀の場で母がA子さんに、「財産はお店だけなので、息子さんは相続を放棄してくれないか。」と言われました。私としては、法律上相続する権利が誰にあるのかをまず確認したいです。ちなみに私は現在20歳の学生で、亡くなった父の実の息子にあたります。Aさんの連れ子を父が養子にしたような話は聞いていません。(那覇)

 

A:法定相続人にあたるのは、今の奥様とご相談者様の2人です。

相続が開始になったらまずは、相続人を確認しましょう。まず配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。離婚している場合、元の配偶者つまりご相談者様のお母様は対象ではありません。

第一順位で相続人になるのは、亡くなった人の子供です。これは実子、養子関係なく相続人となります。婚外子であっても認知しているのであれば実子と同じ扱いになります。連れ子の場合は亡くなった方の養子でなければ、相続人にはなりません。また連れ子の親と婚姻関係を結んだからといって自動的に連れ子が養子となるわけではありません。

よって、今回お父様が連れ子のお子様と養子縁組を行っていなければ、今の配偶者であるA子さんとご相談者様のお二人が相続人になります。なお、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人間の話し合いによって、どの財産をどの相続人が受け継ぐか決めることができます。ご相談者様が悩まれているのであるならば、まずは主人様の遺産がどのような内容であり、どのくらいあるのかを確認して、相続するかどうかを決めましょう。ただし家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う場合には、期限に定めがあるので注意してください。

 

沖縄相続遺言相談センターでは那覇に住む方々の相続に関する様々なお悩み事について、無料相談にてご相談を承っております。ご心配事は複雑になる前に早めに解決したほうが良い場合が多いです。些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。

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