遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 8

那覇の方より相続に関するご相談

2018年08月07日

話し合いもなく遺産分割協議書が送られてきて困っています(那覇)

先月、父が亡くなりました。葬儀の際に疎遠になっていた弟と久しぶりに会ったのですが、いきなり遺産分割の話になり、今まで家族で使ってきた別荘は管理を手伝ってきた自分のものだからと言ってきました。私と妹は財産をすべて調べてからきちんと三人で話し合おうと伝えたのですが、先日弟から遺産分割協議書が送られてきました。その内容は、まだ一度も話し合っていない父の遺産を勝手に三人に振り分けられていて、別荘の所有権も弟のものとなっており大変驚いています。

私と妹は弟が勝手に作った遺産分割協議書に従わなくてはいけないのでしょうか?(那覇)

その遺産分割協議書は無効なので従う必要はありません

今回のご相談内容のように、相続人の中の一人が勝手に作った遺産分割協議書は無効であり、従う必要はありません。なぜならば、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産分割協議書には全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要だからです。

弟様にはこのことを理解していただき、話し合いを進めていきましょう。

スムーズな相続手続きをするためには感情的にならずに、遺産相続に必要な手続きを順を追って進めていくことが大切です。

遺言書の有無は確認されましたでしょうか? その他、被相続人の戸籍を全て調査して相続人を確定し、相続財産の調査をすることも必要です。

相続手続きには、法律の専門的な知識が求められる場面が多く、時間と手間のかかる申請などもあります。相続手続きについて不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

 

那覇の方より相続のご相談

2018年06月08日

Q:前妻は相続人になりますか?(那覇)

私には離婚歴があり現在は未婚ですが、内縁の妻がいます。私の財産は亡き両親の財産であった那覇の実家と、預貯金です。私に万が一のことがあった場合には、前妻に財産は渡したくありません。内縁の妻に財産を渡したいです。前妻は相続人になるのでしょうか?(那覇)

A:離婚された前妻は相続人ではありません。

前妻は法定相続人ではありません。しかし、前妻との間に子供がいる場合には、子は相続人になります。

また、内縁の妻は婚姻関係にないので、法定相続人ではありません。

したがって、内縁の妻に財産を渡したい場合には、生前になんらかの対策をしておく必要があります。ご相談者様に実子がおらず、ご両親や祖父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もおらず、その他全く相続人がいないという状況である場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することにより、ご相談者様の財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。この制度を利用するには、ご相談者様の死後に、内縁の妻ご本人が家庭裁判所に申し立てをし、これが認めれなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の妻へ確実に財産が渡るようにしたいという場合にできる生前対策は、内縁の妻への「遺贈」の旨を書いた遺言書を作成されることです。

遺言書の作成においては遺言の実現が確実な公正証書遺言で作成しましょう。那覇にお住まいの方で相続人に関するお困りごとや遺言書の作成に関するご相談は、当センターにお気軽にお問合せください。

 

 

那覇の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:父が亡くなりました。遺産相続についておしえてください。(那覇)

先日、那覇に住む80代の父が亡くなり、遺産相続の手続きが必要になりました。相続人にあたるであろう兄弟はみんな相続についての知識が全くなく、遺言書も残されていないので何から始めていいのかわかりません。父の財産がどれくらいあるのか? そして誰が相続人にあたるのか? 相続に必要な手続きについて詳しく知りたいです。まず、何をしたらいいのでしょうか?(那覇)

A:相続の専門家に相談しながら手続きを進める事をおすすめします。

まず、どなたが相続人にあたるのかは、亡くなった方の戸籍謄本を取得して確認する必要がありますので、お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得します。相続人が確定した後は、相続する財産について調査します。お父様の取引のあった銀行の通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の領収書などから確認することができます。そして、財産の確定ができたら、相続人同士での財産の分割協議を行います。分割協議とは相続する財産を誰にどのように分けるかを話し合う事です。その話し合って決めた内容を遺産分割協議書に記したら財産の名義変更をします。戸籍謄本の取り寄せや、どのような遺産があるかわからない等でご不安な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

 

那覇にお住まいの方でしたらお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。沖縄・那覇の相続の専門家が連携してサポートします。

 

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