2026年02月02日
Q:突然亡くなった妻の相続について、行政書士の先生にご相談です。(沖縄)
先日妻に先立たれた60代の会社員です。妻は元々高血圧はありましたが、それ以外にはコレといった持病はなかったので、それが突然倒れて亡くなってしまうとは思いもしませんでした…。気持ちが追い付かないまま沖縄で葬儀を執り行いました。妻は妻の父親からの相続で不動産も持っており、亡くなる直前まで働いており、妻名義の預貯金もそれなりにあります。これから相続の手続きを行わなければならない認識はあるものの、相続手続きは60を越して初めての事なので、全く知らないというのが正直なところです。ですから、突然発生した妻の相続に関して何をどうしたら良いのか基本的な部分から教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。(沖縄)
A:相続は複雑な手続きにも関わらず、内容によって期限が設定されておりますので専門家への相談がおすすめです。
ご傷心の中、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
奥様が急に亡くなられたという事ですが、まず最初に奥様が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。状況から考えて遺言書を用意されている可能性は高くはないと思いますが、不動産もお持ちであるという事でしたので、遺品のお片付けをされる場合に遺言書がないかを意識して探されてください。民法では法定相続が定められているものの、遺言書が存在する場合には、その内容が法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無確認はとても重要です。
遺言書がある場合には、その内容に従うことになります。以下のご説明では、遺言書がなかった場合の基本的な相続の流れについて行って参ります。
まず最初に戸籍の調査を行い、相続人の確定を行います。被相続人(ご相談者さまの場合ですと奥様)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しましょう。その場合に、後の手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
次に行うのが、被相続人の財産を把握するための相続財産調査です。銀行の通帳、不動産を所有されている場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、被相続人の財産に関する情報を全て集めて確認を行います。この集めた財産情報を元に「相続財産目録」の作成を行います。
相続人と相続財産が確定したら、続いて「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は相続人全員参加が原則で、相続人の誰に何の財産を分割するのかという話し合いです。財産の分割内容が決定したら、その内容を記載した“遺産分割協議書”に全ての相続人が署名と押印を行います。この遺産分割協議書は不動産の名義変更に必要となり、被相続人名義の預貯金を引き出したり名義変更をする際にも使用する場合があります。
この一連の相続手続きに関しても、専門家がサポートを行えますので是非お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続サポートを数多く承っております。相続手続きは普段なかなか接することがない専門的な知識が多く存在します。そして、相続人の中だけではなかなか進まない遺産分割の話し合いへのアドバイスや、金融機関の財産の調査に関するお手伝い等といった事もさせていただいております。どのような些細な質問でも構いませんのでまずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターへのお気軽なお問い合わせを所員一同お待ち申し上げております。
2026年01月06日
Q:遺言書に記載の無い財産が見つかり困っています。行政書士の方にアドバイスを求めます。(沖縄)
沖縄在住の50代です。父が亡くなって、沖縄の実家で葬式を行いました。最近、遺品整理をしていて遺言書が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きを行った後に遺言書の内容に沿って相続人の家族3人で遺産分割を行いました。遺言書が見つかった時点で遺品整理はストップしていたんですが、遺産分割がまとまったので、残していた遺品整理を行ったところ、なぜか遺言書に記載の無かった財産が見つかったんです。それは、沖縄市内に放置されていた不動産で、父の代では活用されることがなかったため、父も遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この沖縄の不動産の遺産分割はどうしたらいいでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」というような記載はないでしょうか。
多くの相続財産をお持ちで、すべては把握しきれないという遺言者は、“記載のない財産の取り扱い方”というような文言を遺言書に記載することがあります。したがって、まずはお父様の遺言書に同じような内容の記載がされていないかをもう一度ご確認ください。全く同じ文言でなくとも、意図することが同じでしたら、その指示に従って相続してください。そのような記載がないようでしたら、お父様もその相続財産の存在を忘れていた可能性があります。この場合、対象の財産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書の書き方には特に形式や書式、用紙についての規定はありません。また手書きでもパソコンでも作成できますので、ご自身に合ったやり方で作成してください。最後に相続人全員に署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際に使用しますので保管しておきましょう。
遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議を行うことになり、面倒な手続きが増えることになります。その点、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行えばいいのでスムーズです。ただし遺言書を作成する場合には、書き方をしっかりと守って、財産内容にも抜け漏れがないようにしないと、遺産分割協議をおこなうことになってしまいます。間違いのない遺言書作成のためにも、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただいています。ご相談者様に最適となる遺言書作成をサポートさせていただいている沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。沖縄近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2025年04月03日
Q:行政書士の先生、私の死後、財産はすべて内縁の妻に受け取ってほしいのですが、遺言書があれば可能でしょうか?(沖縄)
はじめまして。私は沖縄在住の80代男性です。私は離婚をきっかけに沖縄に移住し、もう30年が過ぎました。今は内縁の妻と沖縄で共に暮らしております。
近頃、病院のお世話になることも増えてきて、そろそろ自身の終活について考えなければならないと感じています。私の希望としては、私の沖縄での生活を側で支えてくれた内縁の妻に私の財産をすべて受け取ってほしいと思っています。ただ、私には前妻との間に1人息子がおります。唯一の血のつながった息子ですので、やはり息子の取り分も残しておくべきなのでしょうか。遺言書を書けば、私の希望通り内縁の妻に財産をすべて受け取ってもらえますか。(沖縄)
A:遺言書を作成すれば相続権のない内縁の奥様に遺贈が可能となりますが、ご子息にも配慮することをおすすめいたします。
ご相談者様が沖縄で同居されている方は内縁の奥様とのことですが、相続では事実婚の配偶者に相続権は認められていません。配偶者として相続人となれるのは、入籍し、法律婚の配偶者となった方です。それゆえ、沖縄のご相談者様が遺言書を作成しなかった場合、ご相談者様の財産を相続するのは、推定相続人であるご子息になると考えられます。
「内縁の奥様に財産を渡したい」という沖縄のご相談者様のご希望を叶えるためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の人が取得すること)すると記せば、相続権のない人に財産を渡すことが可能となります。
ただし、ここで注意が必要なのが、「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人(今回のケースではご子息)が取得できる、法律で守られた一定の割合のことです。
もし、遺言書で「内縁の妻に財産をすべて遺贈する」と記してしまうと、ご子息が取得できるはずの遺留分を侵害してしまいます。遺留分を侵害された法定相続人は、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになっています。
場合によっては「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てられ、裁判沙汰になる恐れもありますので、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を考慮に入れ、ご子息と内縁の奥様双方にとって納得いく遺産分割方針を記すことをおすすめいたします。
なお、遺言書をより確実なものとするため、改ざんや紛失、形式不備による無効を防ぐことのできる「公正証書遺言」にて遺言書を作成するとよいでしょう。また、「遺言執行者」という、遺言書の内容に従い手続きを進める義務権利をもつ人を、あらかじめ遺言書の中で指定しておくと安心です。
相続や遺言書にはさまざまな法的な取り決めがあります。その取り決めに従わずに遺言書を作成してしまうと、最悪の場合、せっかく作成した遺言書が反故にされてしまう恐れがあります。遺言書作成の際は、遺言書について豊富な知識をもつ専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
沖縄にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターは遺言書に関する知識を豊富に備えております。沖縄の皆様のご意向をしっかりと反映した遺言書作成をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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