2025年04月03日
Q:行政書士の先生、私の死後、財産はすべて内縁の妻に受け取ってほしいのですが、遺言書があれば可能でしょうか?(沖縄)
はじめまして。私は沖縄在住の80代男性です。私は離婚をきっかけに沖縄に移住し、もう30年が過ぎました。今は内縁の妻と沖縄で共に暮らしております。
近頃、病院のお世話になることも増えてきて、そろそろ自身の終活について考えなければならないと感じています。私の希望としては、私の沖縄での生活を側で支えてくれた内縁の妻に私の財産をすべて受け取ってほしいと思っています。ただ、私には前妻との間に1人息子がおります。唯一の血のつながった息子ですので、やはり息子の取り分も残しておくべきなのでしょうか。遺言書を書けば、私の希望通り内縁の妻に財産をすべて受け取ってもらえますか。(沖縄)
A:遺言書を作成すれば相続権のない内縁の奥様に遺贈が可能となりますが、ご子息にも配慮することをおすすめいたします。
ご相談者様が沖縄で同居されている方は内縁の奥様とのことですが、相続では事実婚の配偶者に相続権は認められていません。配偶者として相続人となれるのは、入籍し、法律婚の配偶者となった方です。それゆえ、沖縄のご相談者様が遺言書を作成しなかった場合、ご相談者様の財産を相続するのは、推定相続人であるご子息になると考えられます。
「内縁の奥様に財産を渡したい」という沖縄のご相談者様のご希望を叶えるためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の人が取得すること)すると記せば、相続権のない人に財産を渡すことが可能となります。
ただし、ここで注意が必要なのが、「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人(今回のケースではご子息)が取得できる、法律で守られた一定の割合のことです。
もし、遺言書で「内縁の妻に財産をすべて遺贈する」と記してしまうと、ご子息が取得できるはずの遺留分を侵害してしまいます。遺留分を侵害された法定相続人は、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになっています。
場合によっては「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てられ、裁判沙汰になる恐れもありますので、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を考慮に入れ、ご子息と内縁の奥様双方にとって納得いく遺産分割方針を記すことをおすすめいたします。
なお、遺言書をより確実なものとするため、改ざんや紛失、形式不備による無効を防ぐことのできる「公正証書遺言」にて遺言書を作成するとよいでしょう。また、「遺言執行者」という、遺言書の内容に従い手続きを進める義務権利をもつ人を、あらかじめ遺言書の中で指定しておくと安心です。
相続や遺言書にはさまざまな法的な取り決めがあります。その取り決めに従わずに遺言書を作成してしまうと、最悪の場合、せっかく作成した遺言書が反故にされてしまう恐れがあります。遺言書作成の際は、遺言書について豊富な知識をもつ専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
沖縄にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターは遺言書に関する知識を豊富に備えております。沖縄の皆様のご意向をしっかりと反映した遺言書作成をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2025年02月04日
Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)
私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)
A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。
民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。
連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるでしょうか。(沖縄)
私は沖縄在住の主婦です。私の夫は現在沖縄の病院に入院中で、日に日に症状が進行しております。本人もその自覚があるようで、つい先日、私に「遺言書を書きたいので、何とか準備してもらえないか」と話してきました。夫は意識のはっきりしているうちに、沖縄の自宅や土地などの相続先を決めておきたいようです。私としても夫の遺言書作成の手助けをしたいと思うのですが、遺言書を書いたことはないのでどのように準備すればよいのかわかりません。
行政書士の先生、夫が入院したままでも遺言書を作成する良い方法はないでしょうか。(沖縄)
A:ご主人様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成する方法はあります。
沖縄のご相談者様のお話しから、ご主人様は「自筆証書遺言」という、ご自身が自書する遺言書を作成できると思われます。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)の意識がはっきりしていて、ご自身でペンを持ち、遺言の全文ならびに作成日、署名等を記し、印を押せる状態であれば、たとえ病床にあったとしても遺言書を作成することが可能です。
なお、財産目録を自筆証書遺言に添付する場合、財産目録については遺言者本人の自書でなくても構いません。ご家族の方が代理でパソコン等を使用して作成し、通帳のコピーなど添付することも認められています。
自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」という遺言書の作成方法もございます。ご自身で遺言書を書くことも難しいのであれば、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。
公正証書遺言では、遺言内容を公証人が書き起こします。遺言者は公証人に対して遺言内容を口頭で伝えるだけでよいので、ご自身でペンを握る必要はありません。公証人が病床まで出向いて遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言として作成した遺言書は、原本を公証役場で厳正に保管しますので、遺言書の紛失や内容の改ざんのリスクを防ぐことができます。また、遺言書の開封時に検認手続きを行う必要が無いので、自宅保管の自筆証書遺言とは違い、相続の開始後は速やかに手続きに進むことができます。公正証書遺言はメリットの大きい遺言書といえるでしょう。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人として2人以上の立ち会いが必要です。この証人と公証人の手配や日程調整で時間がかかる可能性もありますのでお気をつけください。ご主人様にもしものことがあり意思疎通ができない状況になってしまうと、遺言書作成自体ができなくなってしまいますので、お早めに相続の専門家に遺言書作成について相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは相続を専門とする司法書士とも連携し、沖縄の皆様にとって最適な遺言書作成が実現できるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、遺言書作成を検討されている方はぜひお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問合せください。
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