2017年03月03日
沖縄市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:自分の財産を、推定相続人である妻と子以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したいです。どのうように作成するのがよいでしょうか。(沖縄)
A:公正証書遺言を作成しましょう
遺言の内容を確実にしたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。公正証書遺言は、紛失する恐れもなく、公証役場で証人立会のもと、公証人の手によって作成される、極めて高い効力を持つ遺言書です。自筆証書遺言ですと、発見されないケースや、内容に不備があり法律上無効な遺言書になる可能性があり、遺言者の意思通りの財産分与が実行できないケースもあります。ですから、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも少し費用もかかりますし、公証役場へ出向く手間もかかりますが、確実な遺言書を残すことができます。この場合、遺言執行者の指定も記載しておくことをお勧めいたします。
2016年11月02日
沖縄市の方より相続のご相談
父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います
被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。
しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。
相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。
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