遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 18

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

沖縄の方より遺産分割についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺言書の通りに遺産分割をしなくてはいけませんか?(沖縄)

先日、沖縄のマンションに一人で住んでいた母が亡くなりました。父は既に他界しているため、相続人は母の子である私と弟の二人です。母の遺品の中に遺言書を発見し、内容を確認すると沖縄のマンションの権利を私に、預貯金を弟に取得させる、というものでした。母は亡くなる少し前に介護施設へ移ったため、沖縄のマンションが不要になり売却を考え、簡易査定をしてもらった事があります。しかし、その際の沖縄のマンションの査定額と、弟の相続する預貯金の額とは乖離があります。母にはこの二点の他に資産はありません。母も何か考えがあってこのように振り分けたのだとは思いますが、私も弟も納得がいっていません。遺言書の通りに遺産分割をしなければいけませんか?(沖縄)

 

A:遺産分割の方法は、相続人全員の合意によって変えられる場合があります。

基本的に、遺言書の中で遺産分割の方法が定められている相続の場合は、その内容が尊重されることになります。しかし、相続人全員の同意を得ることにより、遺言書の内容とは異なる遺産分割が認められる事があります。なお今回の沖縄のご相談者様の場合は、遺贈はないようなので該当しませんが、遺贈がある場合は包括受遺者(遺産の一定の割合を示して遺贈を受ける人)も相続人と同一の権利を有することになりますので同意が必要になります。

ただし、たとえ相続人・包括受遺者全員の同意があったとしても異議が認められず、遺言書の内容に沿った遺産分割をしなければならないケースもあります。それは遺言執行者という、遺言の内容に従って遺産分割を執行する役目を負う人物が選任されている場合です。遺言執行者は相続財産の目録作成や各金融機関で預金の解約手続きをするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っています。この遺言執行者の同意が得られない場合は、相続人・包括受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意したとしても、遺言執行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。また、遺言で明確に「遺産分割を禁止する」という意思を示していた場合は、民法908条の規定上、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。こういった時、どうしても遺言の内容とは違う遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、その後共同相続人や受遺者間で売買や譲渡などの新たな契約を結ぶ事で希望する財産移転を行うことができます。

 

このように遺産分割の協議や相続の問題でわからないこと、ご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしておりますので、お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年11月13日

Q:遺言書を作って、安心した余生を送りたい。(沖縄)

私は沖縄在住で、まもなく70才になります。財産と呼べるものは沖縄県内に複数ある不動産と多少の預貯金でしょうか。私には娘が2人おりますが、年が離れていることもあり、昔から姉妹仲が良いとは言えません。幸い私自身は今まで大きな病気をすることもなくまだまだ健康でおりますが、年齢的にも70才に差し掛かり、この先の不安も出てきました。もし私の相続の際に娘たちが揉める事になってしまっては私も死んでも死に切れません。そこで、リスクを最小限にとどめるためにも今のうちに遺言書をのこす事を検討しています。元気なうちに遺言書を作成すれば、安心して余生を送ることができるのではないかと思っております。とはいえ、遺言書については初めてですし、何から手を付けてよいかわかりません。娘達が揉める事なく、円満に相続手続きが済むよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(沖縄)

 

A:ご相談者様はもちろん、ご姉妹が納得する遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は沖縄市内に不動産を複数所有していらっしゃるという事で、相続財産はこの不動産がメインとなるかと思います。不動産が相続の大部分を占める場合、仲の良い親族でも揉める事があるほどですので、今回のご相談者様のケースのように、仲が良いとは言えない相続人同士の場合は相続トラブルになりやすい状況にあると言えます。遺言書があれば、相続が発生した後にご姉妹が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。トラブルが予想される相続に対しては、ご相談者様が元気なうちに遺言書を残し、きちんと対策をしておくことが有効となります。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので一番お勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。その遺言書を公証人が存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、遺言書には法的効力のある「法定遺言事項」のほかに、法的効力はありませんが「付言事項」といって、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの親の思いなどを書くこともできます。ぜひご姉妹へご相談者様のお気持ちを残してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご姉妹が共に納得のいく内容を検討していきましょう。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、相続、遺言でお困りの方は、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

  • LINEはじめました!
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す