遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 19

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年10月02日

Q:葬儀費用を貯金し始めたのですが、もしもの時凍結され、推定相続人である妻が引き落とせなくなるのでないかと心配です(沖縄)

現在妻と二人で沖縄に住んでおります。また県内に独立した子供が2人おります。最近健康面に不安を感じ、私に何かあった時、残された妻や子供たちに迷惑をかけたくないとの思いから、自分の葬儀費用の準備のために、専用の口座を沖縄県内の金融機関で作りました。しかし口座開設後しばらくして、沖縄の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞きました。なぜ自分の財産を凍結されるのですか。また、妻や子が引き出せなくてはせっかくの貯金も無駄になります。不安なまま貯金するのも嫌なので、どうしたら良いか教えて頂けないでしょうか(沖縄)

 

A:名義人の死後、口座は凍結されますが、一定額は相続人単独で払い戻せるようになりました。

故人の預金の不正使用を防ぐため、また金融機関としても相続人同士の争いに巻き込まれないようにするためにも勝手にお金が引き出せないよう口座は凍結されます。相続は「争続」と言われるほどトラブルが起こりやすく、親戚間の争いを避けるためにも、口座の名義人が亡くなられた場合には早急に金融機関へと連絡をしましょう。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった事がわかると、原則、その口座を凍結します。ただし役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありませんので、相続人などが金融機関に申し出る必要があります。
近年、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であっても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
なお注意していただきたいのは、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になるのは変わりありません。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも違いますが、遺言書がない場合は、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書

などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになるので、時間を要する可能性があります。
口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは行われませんので、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。書類の準備に時間を要することに抵抗があり、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望するようでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひお気軽にお電話ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年09月18日

Q:長年連れ添った妻に、自分の生前の内に自宅を贈与しておきたいが、生前贈与は相続でどのように扱われるのでしょうか?(沖縄)

私は、現在、沖縄で30年間連れ添った妻と2人で暮らしています。私と妻との間には子供が2人いますが、2人とも私たち夫婦とは独立して沖縄県外で暮らしています。
私が亡くなった後、妻は、夫婦2人で暮らしてきた沖縄の自宅に1人で暮らすことになる予定ですので、私の生前の内に、妻に自宅を贈与しておきたいと考えています。また、妻には余生を楽しんでほしいため、できるだけ多くの私の遺産を受け取ってほしいと思っていますが、2人の子供たちが私の相続に関して、どのように遺産を受け取りたいと思っているかについては、ほとんど話をしておりません。
そこで、私のように長年連れ添った妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか?自宅を生前贈与することが、相続でかえって妻に不利益な結果となってしまわないかが心配です。(沖縄)

 

A:婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については、2019年7月の民法(相続法分野)改正により、配偶者を保護する取扱いが定められました。

相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、相続の場面では、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正する(一般的に、これを「持戻し」といいます)ことになります。しかし、このような生前贈与の取扱いについては、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していたときは適用されません。

この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されることになりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されることになったのです。

したがって、ご相談者様の奥様への沖縄のご自宅の生前贈与については、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されますので、奥様の相続分は生前贈与された自宅不動産については相続財産に算入せずに計算されます。

以上、ご回答してきた内容は、今年の民法(相続法分野)改正に関するものですので、ご相談者様の状況で奥様へのご自宅不動産の贈与を実際にどのようにすすめていけばよいかについては、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄で相続に関するご不安やお困りごとのご相談を受け付けておりますので、一度無料相談にお越しください。

お客様のご状況を丁寧にお伺いし、遺産相続に関してより適切なアドバイスをさせていただきますので、安心して当センターまでご連絡いただければ幸いです。

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年08月07日

Q:祖父の世話していた家畜は相続対象ですか?その場合誰が相続するのですか?(沖縄)

先日、沖縄で個人事業主として畜産業を営んでいる父方の祖父が亡くなりました。

祖父が飼育していた牛や鶏などは相続の対象になるのですか?

また、祖父と一緒に暮らしていたのは祖母だけで、私の父を含め祖父の子供たちは全員沖縄を離れています。
祖母と祖父の親戚家族は家畜の飼育を手伝っていたようですが、祖父の親戚家族は、祖父の相続人にはならないようです。孫である私の家族は半年前に沖縄で暮らし始めたばかりで、祖父の飼育する家畜の世話は最近になって少し手伝った程度です。

この場合、誰が家畜を相続することになりますか?(沖縄)

 

A:家畜は相続財産に含まれます。誰が相続するのかは遺言書があれば、それに従い、遺言書がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになります。

まず、個人事業主の方が所有していた家畜は相続の対象となり、家畜を飼育していた土地建物とは別の財産になります。

次に、誰が家畜を相続すべきかについてですが、おじいさまが遺言書を残していれば原則としてそれに従うことになり、遺言書がなければ、法定相続人同士の話し合いで決めることになります。

遺言書が無かった場合の手順としては、初めに法定相続人が誰であるかを確定させなければなりません。
ご相談者様はお孫さんとのことですので、おじい様の子どもであるお父様がご健在であれば、ご相談者様ご自身は相続人にはなりません。
ご相談者様のお父様が亡くなっている場合には、代襲相続によりご相談者様が相続人になります。

法定相続人がはっきりしたら、相続財産の目録を作成し相続人全員で誰がどの財産を受け継ぐのかを話し合います。
これを遺産分割協議といいます。

なお、ご相談者様の事例の場合、おじい様が個人事業主として飼育していた家畜については、畜産の事業を承継される予定の方が受け継がれた方がよいでしょう。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄で相続に関するお困りごとのご相談を受け付けております。 相続人の調査・財産目録の作成・遺産分割のお手伝いにも対応しておりますので、相続に関して少しでも不安や疑問がございましたら、ぜひ一度無料相談にお越しください。
お客様のご状況をより深くお伺いすることで、より適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。 また、沖縄相続相談センターではどんなお手伝いが可能であるか、どんな費用感になるかも丁寧にお伝えさせていただいております。

無料相談を受けたら必ず何か依頼をしなければいけないということはございませんので、ぜひ、安心してご連絡いただければ幸いです。

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