2017年09月04日
相続人の中に海外在住者がいるのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできなかったのですが、海外在住者以外の相続人全員で話し合った遺産分割の内容を伝えたところ、納得をしています。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(名護市)
署名証明書を取得しましょう
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。しかし、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合には在住している国の日本領事館へ、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を持参し、領事のもとで署名および拇印することで、署名証明書を取得することができることになっています。この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。
また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合もありますが、海外在住者の方は在留証明書を取得することで住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めていきます。
名護市の方の相続手続きに関するご相談は、沖縄相続遺言センターの無料相談をご利用ください。
2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
2017年07月06日
Q:単純相続をする場合何か手続きは必要ですか?(那覇)
相続が発生し、財産を全て単純相続する予定でいますが、単純承認をする場合に何か手続きは必要なのでしょうか。(那覇)
A:単純承認の場合は何も手続きは必要ありません。
単純承認は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認したこととなりますので、単純承認の手続きはありません。逆にいうと、相続放棄や限定承認をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告をしないと自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になりますので注意が必要です。
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