遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

コラム | 沖縄相続遺言相談センター

北那覇法人会女性部会にて「もめない相続セミナー」講師を務めました

2025年06月18日

6月18日 ホテルモーリアクラッシックにて開催された「北那覇法人会女性部会」の会議内で、「もめない相続セミナー」の講師としてお話をさせていただきました。

北那覇法人会は、企業経営者や地域で活動される方々の交流・研鑽の場として、さまざまな活動を展開している団体です。
今回お招きいただいた女性部会は、特に明るく活発な雰囲気で、笑顔が絶えない素敵な集まりでした。

セミナーでは、「もめない相続」をテーマに、経営者のための対策について実務に即した内容をお届けしました。
会社と家族を守るために、早めの準備がいかに大切か、実際のトラブル事例も交えてお伝えしました。

女性ならではの感性と柔らかな視点から、相続というテーマにも前向きに向き合う姿勢が印象的でした。

経営者の皆様にとって、相続対策は避けて通れないテーマです。
今後もこうした学びの機会を通じて、少しでもお役に立てれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そしてお招きいただいた北那覇法人会女性部会の皆さまに、心より感謝申し上げます。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“口約束で貸した土地と建物の相続トラブル”について解説しました

2025年06月06日

6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」

📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも

イラストはこちら👇


💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
 └「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記

遺言書の作成を依頼
 └ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
   建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
 └ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に

📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

【講演のご報告】北那覇法人会様主催「もめない相続セミナー」に登壇しました

2025年05月16日

5月15日、浦添市産業振興センター・結の街にて開催された
公益社団法人 北那覇法人会様主催の講演会に登壇させていただきました。
今回の講演テーマは、
経営者の悩みに行政書士が答える
「もめない相続セミナー ~経営者のための生前対策~」。

中小企業や個人事業を営む経営者の皆様にとって、
「事業承継」や「相続対策」は避けて通れない重要なテーマです。
当日は、以下のような内容を中心に、具体例を交えてわかりやすくお話ししました。

会場には多くの経営者の皆様がご参加くださり、
「今後の経営と家族の未来のために、しっかり準備しておきたい」
という前向きな声をたくさん頂戴しました。

このような貴重な機会をいただきました北那覇法人会の皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

今後も、地域経営者の皆様が「安心して未来を託せる相続・承継」のために、専門家として全力でサポートしてまいります。

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