2026年03月02日
Q:遺言書に興味がるので、行政書士の方に種類などを伺いたい。(沖縄)
私は沖縄在住の60代男性です。私は飲食店を営む自営業で子供が4人います。今のところは元気ですが過去に大きな病気をしているため、再発などの多少の不安があります。先日70代の友人を亡くしましたが、その際にご遺族が相続で揉めていると聞きました。我が家も子供が4人いるので、自分の相続で揉めてほしくはないと思い、今のうちからできることがないか調べたところ遺言書を作るといいと知りました。ただ、私自身は遺言書を見たこともないですし、今まで気にしたこともなかったため、遺言書の基本的なことについて教えていただきたいと思いました。調べたところ、遺言書には種類があるということと、遺言書作成なら行政書士が専門家であるとのことなので、遺言書の種類や基本的な事を教えてください。(沖縄)
A:遺言書の種類と基本的な事項についてご説明します。
相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書を作成したほうが相続人は相続が比較的スムーズにいくとされています。そもそも遺言書とは、ご自身の財産についての分割内容などをご自身で決めて記載した書類です。分割内容を自由に決める事ができますが、極端に偏った内容を記載すると、開封後に相続人が揉めることになりかねません。被相続人、相続人共に納得のいくような内容を検討しましょう。
遺産相続では、相続財産に不動産が含まれるような場合には、相続財産の総額が高くなるため、たとえ仲の良い相続人同士でも揉める事があります。このような場合、遺言書があれば遺産分割の際に「遺産分割協議」を行う必要がありませんので、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行って、遺産相続を完了する事ができ、トラブル回避にも繋がります。ただし、遺言書は認知症などを患って、遺言者の判断能力が不十分であるとされると作成する事ができなくなります。そのため、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書を作成しておきましょう。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきます。遺言書の普通方式には、以下のような3種類があり、それぞれの役割が異なります。ご自身のご状況に合った遺言書を作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で、遺言内容や署名等を行わなければなりませんが、財産目録に関しては、ご家族などご本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用もかからず、お好きな時に作成できるため手軽ですが、専門家のチェックが入らないため、開封後に遺言の方式が間違っていた場合には無効となってしまいます。
また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要となりますが、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 遺言者は証人2人以上を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。法律の専門家である公証人が作成するため、方式についての不備がありません。また、原本については公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがないため確実な遺言書といえます。寄付をする際にもこちらの方式がお勧めです。なお、作成にあたっては費用と公証人、証人とのアポイントが必要となります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同じくお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。公証役場の公証人が「遺言書の存在」を証明します。封がされているため、遺言内容について知られることはありませんが、専門家が書き方に間違いがないかチェックすることも出来ないため、費用を支払っているにもかかわらず、方式不備で無効となる恐れがあります。そのため、現在はあまり利用されていません。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2026年02月06日
📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。
📝 ご相談内容
「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。
私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。
しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。
このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
今回のご相談のポイントは
「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。
結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。
① 相続人全員がそろわないと遺産分割はできません
遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。
たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。
勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。
② まずは「探す」ことから始まります
このような場合、
行政書士などの専門家が、
✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し
弟さんの現在の住所を調査します。
⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。
③ それでも見つからない場合の対応
住所をたどっても、
・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある
というケースもあります。
その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、
警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、
👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。

💡 相続は「時間」が大きく影響します
行方不明の相続人がいると、
・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない
といった事態に陥りやすくなります。
「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」
そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。
📞 無料相談のご案内
相続人の中に、
・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる
このような場合は、
早めの対応がとても重要です。
沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。
2026年02月02日
Q:突然亡くなった妻の相続について、行政書士の先生にご相談です。(沖縄)
先日妻に先立たれた60代の会社員です。妻は元々高血圧はありましたが、それ以外にはコレといった持病はなかったので、それが突然倒れて亡くなってしまうとは思いもしませんでした…。気持ちが追い付かないまま沖縄で葬儀を執り行いました。妻は妻の父親からの相続で不動産も持っており、亡くなる直前まで働いており、妻名義の預貯金もそれなりにあります。これから相続の手続きを行わなければならない認識はあるものの、相続手続きは60を越して初めての事なので、全く知らないというのが正直なところです。ですから、突然発生した妻の相続に関して何をどうしたら良いのか基本的な部分から教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。(沖縄)
A:相続は複雑な手続きにも関わらず、内容によって期限が設定されておりますので専門家への相談がおすすめです。
ご傷心の中、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
奥様が急に亡くなられたという事ですが、まず最初に奥様が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。状況から考えて遺言書を用意されている可能性は高くはないと思いますが、不動産もお持ちであるという事でしたので、遺品のお片付けをされる場合に遺言書がないかを意識して探されてください。民法では法定相続が定められているものの、遺言書が存在する場合には、その内容が法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無確認はとても重要です。
遺言書がある場合には、その内容に従うことになります。以下のご説明では、遺言書がなかった場合の基本的な相続の流れについて行って参ります。
まず最初に戸籍の調査を行い、相続人の確定を行います。被相続人(ご相談者さまの場合ですと奥様)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しましょう。その場合に、後の手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
次に行うのが、被相続人の財産を把握するための相続財産調査です。銀行の通帳、不動産を所有されている場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、被相続人の財産に関する情報を全て集めて確認を行います。この集めた財産情報を元に「相続財産目録」の作成を行います。
相続人と相続財産が確定したら、続いて「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は相続人全員参加が原則で、相続人の誰に何の財産を分割するのかという話し合いです。財産の分割内容が決定したら、その内容を記載した“遺産分割協議書”に全ての相続人が署名と押印を行います。この遺産分割協議書は不動産の名義変更に必要となり、被相続人名義の預貯金を引き出したり名義変更をする際にも使用する場合があります。
この一連の相続手続きに関しても、専門家がサポートを行えますので是非お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続サポートを数多く承っております。相続手続きは普段なかなか接することがない専門的な知識が多く存在します。そして、相続人の中だけではなかなか進まない遺産分割の話し合いへのアドバイスや、金融機関の財産の調査に関するお手伝い等といった事もさせていただいております。どのような些細な質問でも構いませんのでまずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターへのお気軽なお問い合わせを所員一同お待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
無料相談会のご予約はこちら
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階