遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター

沖縄の方より相続についてのご相談

2025年09月02日

Q:相続手続きの完了までどのくらいかかるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(沖縄)

沖縄の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の準備を進めています。相続財産としては、沖縄の実家のほか預金と少額の現金があるようです。
私は沖縄県外に住んでおりますので、限られた帰省のタイミングで可能な限り手続きを進めたいと考えています。
こうした場合、相続に関するすべての手続きが完了するまで、一般的にはどのくらいの期間が必要になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:相続手続きの期間は、財産の内容によって異なります。

沖縄相続遺言相談センターへのお問い合わせありがとうございます。
相続の対象となる財産は大きく分けて、現金・預金・株式などの「金融資産」と、住宅や土地などの「不動産」があります。今回は、この2つのケースについてご説明します。

1. 金融資産の相続手続き

預金口座や株式などの名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ変更するか、解約して分配する流れになります。
必要書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などでこれをそろえて提出することになります。
金融機関ごとに多少の違いはありますが、書類の準備から完了までは一般的に約2か月弱かかります。

2. 不動産の相続手続き

不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から相続人へ変更します。
必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などで、これらを揃えて申請を行います。
法務局での申請を経て、こちらも約2か月弱が期間の目安となります。
なお、自筆の遺言書がある場合や、行方不明の相続人・未成年の相続人がいる場合などは、家庭裁判所での手続きが加わるため、さらにお手続きの期間が延びる可能性があります。
沖縄にご実家がある方や、沖縄でご家族を亡くされた方は、ぜひ 沖縄相続遺言相談センター にご相談ください。地域に根ざした丁寧な対応で、初回無料相談からお手続き完了までしっかりサポートいたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

Q:遺された家族のために遺言書を作成しようと思っているので、行政書士の先生から助言を頂きたい。(沖縄)

遺言書や相続に関してほとんど知識がない沖縄在住の60代です。まだ自分は若いと思っていましたが、最近、元気だった沖縄の友人が急に亡くなり、その家族が遺言書がなかったために相続で揉めていると聞いてショックを受けました。私は預貯金の財産は多くないものの、私の両親から引き継いだ沖縄の不動産が複数ありますし、自身が急な不幸に見舞われないとも限らないので、遺された家族のためにも今から遺言書を用意しておこうと決意しました。せっかく用意するのであればちゃんとした遺言書を作成したいと考えています。遺された家族が円満に過ごせるような適切な遺言書の作成に対するアドバイスをお願いします。(沖縄)

A:ご相談者さまの希望に沿う遺言書を、お元気な今だからこそ作成いたしましょう。

相続において法定相続分の定めがあるものの、遺言書がある場合にはその内容が優先されます。つまり遺言書を用意しておけば被相続人にあたる自身の遺産の分割内容について、自分で決める事が可能になる訳です。

ご相談者様の相続財産は不動産が大部分とのお話ですが、その場合、危惧されている様にトラブルにつながる色々なケースが考えられます。その点、遺言書で分割内容が決められている場合には、相続人同士で分割内容を話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に従いスムーズに相続手続きを行う事になるので、トラブルには繋がりにくくなります。そうした考えから、まだお元気でいらっしゃる今のうちから、ご自身の希望に沿うような遺言書を予め用意しておく事をお勧めいたします。

遺言書の基礎な知識のお話しとなりますが、遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

「1.自筆証書遺言」は遺言者が自筆にて作成できるため、費用も掛からず手軽なため選ばれる方が多い一方、遺言の方式を守らないとせっかく用意した遺言書でも無効となります。開封時には家庭裁判所での検認も必要となります。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳のコピー等を添付することも可能です。但し、2020年から自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

「2.公正証書遺言」は公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので、その点においてはおすすめの遺言書といえますが、用意するためには費用負担が発生します。しかし公証人が作成するため方式についての不備がなく、以上の事から確実で安心な遺言書と言えます。

「3.秘密証書遺言」遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。この遺言書は封をして提出をするため本人以外に遺言内容を秘密にして作成することが出来ますが、その結果、方式が不備で無効となる危険性もあるため実際にはあまり用いられていません。

より確実に遺言書を残したいという場合は「2.公正証書遺言」の作成をお勧めします。法的効力はないものの、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを書くこともできる「付言事項」の記載も加えられます。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が、沖縄にお住まいの皆様の遺言書を含めた生前対策、および相続全般のお手伝いをさせて頂きます。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続のプロをお探しの方はぜひお気軽にご相談下さい。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄にお住まいの皆さまに初回無料相談を設けております。沖縄にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいておりますので、お気軽なお問合せを所員一同お待ちしております。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室

2025年08月01日

2025年8月1日(金)、琉球朝日放送(QAB)の人気コーナー
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回は、視聴者の方から寄せられた以下のご相談にお答えしました。

ご相談内容
先日母が亡くなり、相続人は私と妹、弟の3名です。
妹は生活保護を受給しています。

母の遺産を相続すると生活保護が切られるかもしれないので、
相続放棄をしたいと考えていますが、
ケースワーカーから「相続放棄はできませんよ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?


📝番組でお伝えしたポイント
1.相続放棄は可能
✅ 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続人の地位から外れ、遺産を一切相続しなくなる制度です。
✅ 「身分行為」の一種で、原則として他人に妨害されることはありません。

2.生活保護との関係に注意
✅ 生活保護法では「活用できる資産はすべて活用する」という原則があります。
✅ プラスの財産を放棄して生活保護を継続しようとすると、保護が打ち切られる可能性があります。

💡3.対応のポイント
✅まずは法定相続分を受け取り、生活に必要な支出に充てる方法を検討することをおすすめします。
✅遺産を使い切った場合は、再度生活保護を申請することも可能です。
✅個別の状況に応じて、専門家にご相談ください。

今回の放送では、「相続放棄はできるが、生活保護の扱いに注意が必要」 という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・生活保護法など複数の法律が絡む複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。

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