遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 14

沖縄の方より相続についてのご相談

2021年01月08日

Q:相続人同士で遺産分割に関する話し合いは済みました。遺産分割協議書を作成したほうがいいのか行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)

私は沖縄在住の会社員です。先日同じく沖縄育ちの70代の父が、持病が急変し亡くなってしまいました。持病があるとはいえ、まさか亡くなるとは思っていなかったので葬儀社に言われるがまま慌てて葬儀を行い、遺品整理を終えました。急逝でしたので、父も遺言書を残してはいなかったようです。相続人は私と妹の二人のみで、遺産分割協議をするまでもなく遺産の配分についての話し合いを終えました。父は年金で細々と暮らしていましたのでこれといった大きな財産はなく、私も妹とは仲が良いので今後も相続の件で揉めることはないと思います。このような場合でも遺産分割協議書を作成しなければいけませんか?(沖縄)

 

A:遺産分割協議書は不動産の名義変更等において今後も必要となりますので作成することをお勧めします。

まず遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要なだけでなく、今後相続人同士での記憶の食い違い等において内容を確認したい場合に必要となりますので作成しておいた方が良いでしょう。

ただし、遺言書が存在する際は遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書がなかった場合、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方が円滑な相続が望めます(下記参照)。仲の良い姉妹とはいえ、勘違いや記憶違いはあるものです。無駄な争いを起こさないためにも、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となる相続】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全金融機関において相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

以上のような手続きの必要がある場合は遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方やお時間のない方は、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が可能となります。

 

相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、最初から専門家に相談すべきだったと悔やまれる方も多くいらっしゃいます。ご自身での手続きに不安のある方は、まずは任せるべきかどうかだけでも専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターは、各専門家とのネットワークを構築しており、沖縄の皆様の相続に関するお困りことに親身になって対応させていただきます。沖縄の地域事情に詳しい、相続に関する経験豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となりますので沖縄市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)

那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)

A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。

遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。

執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。

遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

沖縄の方より相続のご相談

2020年11月18日

Q:相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見つかりません。どうすれば良いか行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)

沖縄県在住の50代の主婦です。先月、沖縄県に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を沖縄県内で済ませ、現在は相続財産を調査している最中です。私には兄弟がおりませんので、相続人は、私と母の2人となっております。現在問題なのが、父の口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことです。そこには、父が生前手をつけていないと話していた父の退職金が入っております。また、相続に必要な旨を伝え、銀行に連絡しようにも、どの銀行か分からないため問い合わせもできない状態です。私たちはどうすれば良いでしょうか。(沖縄)

A:通帳等が見つからなくても、相続人であることを証明すれば、銀行等に被相続人の口座が存在するかを問い合わせることができます。生活圏内にある金融機関を調べてみましょう。

銀行にて財産調査を行う際には、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備していただく必要があります。銀行で相続に関する様々な請求をする際には、提出が求められます。ご相談者様はお父様の相続人であるとご自身は分かっていても、銀行としてはそれを証明してもらわない限り、勝手に情報開示をしたり、相続手続きを進めることはできません。戸籍謄本を提出することにより、銀合側もご相談者様が相続人であることを確認できます。

どの金融機関に問い合わせするかの目星をつけるためにも、再度遺品の整理を行い、お父様が終活ノートや遺言を遺されていないか確認しましょう。通帳やカードが見当たらないご相談者様の場合であっても、お父様が通帳などの情報をまとめてメモしている可能性がありますのでぜひご確認ください。なお遺言書が見つかった時には、遺言書の内容にそって相続手続きを進めていきます。

それらのものが見つからなかった際は、銀行からの粗品や郵便物、カレンダーなどから手がかりを見つけていただきます。相続人は、故人の口座について、口座の有無や残高証明、取引履歴などを銀行に情報開示してもらうことができますので、探してみてください。また、これらの手がかりが見つからなかった際は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。

こういった相続財産の調査など、相続にはよく分からない事や複雑な手続きが必要となり、悩まれる方が多いかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を行っております。相続の手続きが円滑に進むための、相談者様に合わせた様々なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄県在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへの問い合わせをぜひお待ちしております。

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