遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 15

沖縄の方より相続のご相談

2020年11月18日

Q:相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見つかりません。どうすれば良いか行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)

沖縄県在住の50代の主婦です。先月、沖縄県に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を沖縄県内で済ませ、現在は相続財産を調査している最中です。私には兄弟がおりませんので、相続人は、私と母の2人となっております。現在問題なのが、父の口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことです。そこには、父が生前手をつけていないと話していた父の退職金が入っております。また、相続に必要な旨を伝え、銀行に連絡しようにも、どの銀行か分からないため問い合わせもできない状態です。私たちはどうすれば良いでしょうか。(沖縄)

A:通帳等が見つからなくても、相続人であることを証明すれば、銀行等に被相続人の口座が存在するかを問い合わせることができます。生活圏内にある金融機関を調べてみましょう。

銀行にて財産調査を行う際には、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備していただく必要があります。銀行で相続に関する様々な請求をする際には、提出が求められます。ご相談者様はお父様の相続人であるとご自身は分かっていても、銀行としてはそれを証明してもらわない限り、勝手に情報開示をしたり、相続手続きを進めることはできません。戸籍謄本を提出することにより、銀合側もご相談者様が相続人であることを確認できます。

どの金融機関に問い合わせするかの目星をつけるためにも、再度遺品の整理を行い、お父様が終活ノートや遺言を遺されていないか確認しましょう。通帳やカードが見当たらないご相談者様の場合であっても、お父様が通帳などの情報をまとめてメモしている可能性がありますのでぜひご確認ください。なお遺言書が見つかった時には、遺言書の内容にそって相続手続きを進めていきます。

それらのものが見つからなかった際は、銀行からの粗品や郵便物、カレンダーなどから手がかりを見つけていただきます。相続人は、故人の口座について、口座の有無や残高証明、取引履歴などを銀行に情報開示してもらうことができますので、探してみてください。また、これらの手がかりが見つからなかった際は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。

こういった相続財産の調査など、相続にはよく分からない事や複雑な手続きが必要となり、悩まれる方が多いかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を行っております。相続の手続きが円滑に進むための、相談者様に合わせた様々なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄県在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへの問い合わせをぜひお待ちしております。

那覇の方より相続のご相談

2020年10月23日

Q:夫が先日突然亡くなりました。相続についての知識が全くないので行政書士の先生にお伺いしたいです。(那覇)

那覇市に住む30代主婦です。先日夫が40代で突然亡くなりました。あまりに急なことで、相続についての知識もなく、何から手を付けていいのか分かりません。那覇市で夫の葬儀を終えたばかりですが、悲しむ時間もなく、途方に暮れております。夫には、夫の父から相続したものとして那覇市にアパートがあります。ぜひ相続の手続きについて教えていただきたいです。(那覇)

 

A:相続の手続きは複雑で分かりにくいと思われます。ぜひ専門家に相談してください。

突然旦那様が亡くなられたということで、いきなり相続について考えるのは大変だと思われます。

まず相続手続きをする際に確認していただきたいのが、遺言書です。遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるものとなっております。旦那様がお若いうちに急死されたということで、遺言書が残されている可能性は低いと思われるご相談者様の場合でも、遺品整理の際には念のため遺言書を探していただく必要がございます。

遺言書が見つからなかった際の手順についてご説明させていただきます。

①戸籍の調査:相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

②被相続人の相続財産調査:相続財産全体の内容が一目でわかるように、相続財産目録を作成します。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを確認していただき、それらの書類をもとに作成します。

③遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方について話し合います。分割方法が決定した際は、“遺産分割協議書”に内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、那覇の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇の皆様のお困りことに親身になって対応させていただきます。那覇の地域事情に詳しい、相続に関する経験の豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となります。相続に関してのどのようなお悩みでも構いませんので、那覇市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年09月07日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、遺言書に書かれていない財産の扱いはどうなるのでしょうか?(沖縄)

私は沖縄に住んでいる50代の男性です。半月前に亡くなった父が残した遺言書についてご相談があります。私も両親も沖縄に住んでおり、両親の住む実家にて葬式を済ませました。

その後の遺品整理中に遺言書を発見し、記載通りに進めていましたが、遺言書には記載されていない財産が見つかりました

うちに代々受け継がれた沖縄県内の不動産のようなのですが、活用されないまま放置されており、遺言書に記載するのを忘れていたようです。今回の場合、この不動産の取り扱いはどのようにすればよいのでしょうか。(沖縄)

 

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がない際は遺産分割協議をおこない決定します。

はじめに、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について書かれていないか、再度お父様が残された遺言書をご確認ください。

財産をたくさん持っていて把握しきれてないという方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、まとめて意向を示していらっしゃることがあります。

もし上記のような内容でなにかしらの記載があった場合は、その文言に沿って相続手続きをしてください。特に何も書かれていなかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙についても特に決まりはありません。パソコンでも手書きでも大丈夫です。作成できたら、相続人全員で内容を確認し、署名、その後の手続きの関係上、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

その後は、その遺産分割協議書に従い手続きをしていくことになります。不動産の登記変更手続きを行う時にも遺産分割協議書を使用しますので、失くさないよう大切に取り扱い、保管をしておいてください。

遺言書の作成は相続手続きにとって、とても重要な生前対策のひとつといえます。生前に遺言書を残していたとしても、その後の相続の際に形式不満で無効となってしまってはもったいないため、遺言書の作成をお考えの際は知識豊富な専門家と一緒に行うことをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様の遺言書作成をお手伝いしております。

遺言者作成時のポイントや、相続対策などスムーズに手続きが進められるよう、相談者様に合わせてサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回は相談無料です。沖縄にお住まいの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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