2026年01月06日
Q:遺言書に記載の無い財産が見つかり困っています。行政書士の方にアドバイスを求めます。(沖縄)
沖縄在住の50代です。父が亡くなって、沖縄の実家で葬式を行いました。最近、遺品整理をしていて遺言書が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きを行った後に遺言書の内容に沿って相続人の家族3人で遺産分割を行いました。遺言書が見つかった時点で遺品整理はストップしていたんですが、遺産分割がまとまったので、残していた遺品整理を行ったところ、なぜか遺言書に記載の無かった財産が見つかったんです。それは、沖縄市内に放置されていた不動産で、父の代では活用されることがなかったため、父も遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この沖縄の不動産の遺産分割はどうしたらいいでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」というような記載はないでしょうか。
多くの相続財産をお持ちで、すべては把握しきれないという遺言者は、“記載のない財産の取り扱い方”というような文言を遺言書に記載することがあります。したがって、まずはお父様の遺言書に同じような内容の記載がされていないかをもう一度ご確認ください。全く同じ文言でなくとも、意図することが同じでしたら、その指示に従って相続してください。そのような記載がないようでしたら、お父様もその相続財産の存在を忘れていた可能性があります。この場合、対象の財産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書の書き方には特に形式や書式、用紙についての規定はありません。また手書きでもパソコンでも作成できますので、ご自身に合ったやり方で作成してください。最後に相続人全員に署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際に使用しますので保管しておきましょう。
遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議を行うことになり、面倒な手続きが増えることになります。その点、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行えばいいのでスムーズです。ただし遺言書を作成する場合には、書き方をしっかりと守って、財産内容にも抜け漏れがないようにしないと、遺産分割協議をおこなうことになってしまいます。間違いのない遺言書作成のためにも、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただいています。ご相談者様に最適となる遺言書作成をサポートさせていただいている沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。沖縄近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2025年12月05日
📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。
最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。
📝 ご相談内容
「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」

📝 番組でお伝えしたポイント
西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約
将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。
② 遺言公正証書
公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。
③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)
死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。
⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です
意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。
早めの検討・早めの相談が何より大切です。

📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に
「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
丁寧に、わかりやすくサポートいたします。
2025年12月02日
Q:行政書士の先生に質問です。離婚した前妻が相続人になる可能性はありますか?(沖縄)
私は15年ほど前、離婚したのをきっかけに沖縄に移住した男性です。移住してしばらくは1人気ままに沖縄での暮らしを楽しんでおりましたが、今は沖縄で出会ったパートナーと一緒に暮らしています。そのパートナーとは訳あって籍を入れてはおりませんが、生涯一緒に暮らしていきたいと思っています。
私はパートナーよりも17歳も年上ですので、きっと私の方が先に亡くなるでしょう。その時には私の財産をすべてパートナーに受け取ってほしいと思っているのですが、気がかりなのは本土に住む前妻です。離婚したとはいえ私が婚姻関係を結んだことがあるのは前妻1人だけですので、私が亡くなった時に相続人になる可能性があるのではないかと不安です。
行政書士の先生、私の相続で、前妻が相続人になることなく、パートナーに全財産を受け取ってもらうことは可能でしょうか?(沖縄)
A:離婚した前妻の方も、入籍していないパートナーの方も、相続人になることはありません。
民法では、亡くなった方の財産を相続できる権利をもつ人=法定相続人の範囲と順位を以下のように定めています。
- 配偶者 常に相続人
- 第一順位 子(孫)- 直系卑属
- 第二順位 父母(祖父母)- 直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)- 傍系血族
※まず配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の人から法定相続人になります。上位の順位の人がいない・既に死亡している場合に、直下の順位の人が代わって法定相続人となります。
ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻関係にある配偶者のみを指します。したがって、離婚した前妻の方が相続人になることはないのはもちろん、沖縄で一緒に暮らしていらっしゃるパートナーの方もまた、内縁状態ですので相続人になることはありません。
前妻の方に相続権はないものの、もし沖縄のご相談者様と前妻の方との間にお子様がいらっしゃるのであれば、お子様が相続人となります。お子様がいなければ、沖縄のご相談者様のご両親、ご両親もいなければ、ご兄弟と相続権が移ります。
もし沖縄のご相談者様がお亡くなりになった時点で、第一順位~第三順位まですべて該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することでパートナーの方が財産の一部を受け取れるケースもあります。ただ、この制度は家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所によりパートナーの方が特別縁故者だと認められる必要があります。認められなかった場合はパートナーの方に財産を受け取る権利はありません。
相続人ではない人に財産を受け取ってもらいたいのであれば、遺言書を作成しておきましょう。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人以外の人へ財産を受け取ってもらうことが可能となります。遺贈に関する遺言書は、より確実性の高い「公正証書遺言」にて作成することがおすすめです。
沖縄の皆様、相続にはさまざまなルールが定められています。さまざまな事情で相続関係が複雑な方、ご自身の相続について不安のある方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。相続の専門家が、沖縄の皆様の個別の事情をしっかりとお伺いしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。
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