遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

デジタル公正証書遺言制度とは?

2025年10月01日

令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作り方に新しい仕組みが加わります。
これまでは紙で作られていた公正証書が、これからは デジタルデータ(電磁的記録)として作成・保管できるようになります。
この記事では、ポイントをやさしくご紹介します。

📑 1. 制度改正の背景

これまでの公正証書は、紙の原本を公証役場で保管し、正本や謄本も紙で受け取るのが基本でした。
社会のデジタル化や、ご高齢の方・遠方の方のご事情に合わせるため、 2025年から「デジタル公正証書」が利用できるようになります。

📑 2. 電子公正証書とは?

✔ これまで(紙の方式)

  • 公証役場で紙の原本を作成・保存
  • ご本人へ紙の謄本を交付

 

✔ これから(デジタル方式)

  • 公正証書は原則電子データで作成・保存します。

 

🖊 電子サインについて(押印は不要)

嘱託人(遺言者など)は電子サインのみでOKです。押印は不要です。
署名は、ペンタブレットやタッチできる画面に手書きするイメージです。

 

📥 公正証書の受取方法は、以下の3つから選べます。

  1. デジタル原本を印刷した書面を受け取る
  2. メール(クラウド経由のダウンロード)で受け取る
  3. USBメモリ等の媒体でデータを受け取る

 

📑 3. リモート方式(オンラインでの作成)

公証人とオンライン会議で手続きを進める方法も使えるようになります。

✔ リモート方式利用の要件等

  • 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
  • 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと
  • 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
    ※相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます

 

✔ 準備するもの

  • ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
  • 電子サインを行うために必要な機器
  • パソコンで利用可能なメールアドレス
  • 安定したインターネット環境

 

✔ リモート方式による作成手続の流れ

  1. 1.ウェブ会議招待メールからウェブ会議に参加
  2. 2.公証人による映像・音声の確認、本人確認・意思確認
  3. 3.公正証書案文を画面に表示して公証人が読み上げ、列席者が内容確認
  4. 4.公証人から列席者に対し、3の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
  5. 5.4のメールを受信した列席者全員が電子サインを実施・送信
  6. 6.公証人が電子サイン・電子署名

 

📑 4. メリットと注意点

✔ メリット

  • 公証役場まで行かなくても作成できる
  • デジタルデータのため紛失や破損のリスクが少ない
  • 交付がスピーディー

 

✔ 注意点

  • リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断してリモートでの作成が可能となります。
  • ※10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
  • スマホ・タブレットは利用不可でPCが必要です。※パソコンの動作環境やペンタブレットなど、一般的な家庭では備えていない機材が必要になる場合があります。

 

📑 5. 沖縄での利用について

令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用が可能となるようです。
沖縄県内は12月の8日頃を予定しているようです。

日本公証人連合会の公式ニュースページ公正証書を電磁的記録として作成する公証人の「指定予定日」についてで
改正公証人法第7条の2の「公正証書の作成」に係る「指定予定日」が法務省ホームページに掲載されました。

📑 まとめ

2025年10月から始まる「デジタル公正証書制度」は、相続や遺言の手続きに大きな変化をもたらします。
公正証書をデジタルデータで作成・保管できるようになることで、より安全に、より便利に利用できるようになります。

特に遺言公正証書については、「遠方でもオンラインで作成できる」「体調に不安があっても自宅から手続きできる」といった新しいメリットが生まれます。
紛失や破損のリスクも少なくなり、後々の相続手続きにおいても安心材料となります。

もちろん、制度開始直後は対応できる公証人が限られる、スマートフォンやタブレットでは参加できないといった注意点もあります。
ですが、今後は全国的に広がっていく見込みであり、相続・遺言を考える方にとって利用しやすい制度になることが期待されています。

 

私たち 沖縄相続遺言相談センター では、
制度の最新情報のご案内/機材準備のアドバイス/公証人とのやり取りのサポート を行っています。  

ペンタブ

 

沖縄で制度を活用したい方、また制度内容について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料、LINEからも簡単にご予約いただけます。

新しい制度を上手に活用し、大切なご家族の未来を安心して託せる準備を一緒に進めていきましょう。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。

父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)

A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。

作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。

沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。

那覇の方より相続に関するご相談

2018年12月04日

Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)

私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)

 

遺言書を作成すれば妻だけに相続できます

子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。

これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。

相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合

  法定相続分 遺留分
3分の1 3,000万円  2分の1 1,500万円
3分の2 6,000万円 2分の1 3,000万円

つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。

ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。

遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

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