2025年12月05日
📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。
最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。
📝 ご相談内容
「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」

📝 番組でお伝えしたポイント
西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約
将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。
② 遺言公正証書
公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。
③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)
死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。
⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です
意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。
早めの検討・早めの相談が何より大切です。

📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に
「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
丁寧に、わかりやすくサポートいたします。
2025年11月07日
📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。
今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。
📝 今回のご相談
母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント
1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い
判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)
👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。
2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い
海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。
3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成
例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。
当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。
👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。
4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要
判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。
💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。
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2025年10月01日
令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作り方に新しい仕組みが加わります。
これまでは紙で作られていた公正証書が、これからは デジタルデータ(電磁的記録)として作成・保管できるようになります。
この記事では、ポイントをやさしくご紹介します。
📑 1. 制度改正の背景
これまでの公正証書は、紙の原本を公証役場で保管し、正本や謄本も紙で受け取るのが基本でした。
社会のデジタル化や、ご高齢の方・遠方の方のご事情に合わせるため、 2025年から「デジタル公正証書」が利用できるようになります。
📑 2. 電子公正証書とは?
✔ これまで(紙の方式)
- 公証役場で紙の原本を作成・保存
- ご本人へ紙の謄本を交付
✔ これから(デジタル方式)
🖊 電子サインについて(押印は不要)
嘱託人(遺言者など)は電子サインのみでOKです。押印は不要です。
署名は、ペンタブレットやタッチできる画面に手書きするイメージです。
📥 公正証書の受取方法は、以下の3つから選べます。
- デジタル原本を印刷した書面を受け取る
- メール(クラウド経由のダウンロード)で受け取る
- USBメモリ等の媒体でデータを受け取る
📑 3. リモート方式(オンラインでの作成)
公証人とオンライン会議で手続きを進める方法も使えるようになります。
✔ リモート方式利用の要件等
- 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
- 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと
- 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
※相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます
✔ 準備するもの
- ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
- 電子サインを行うために必要な機器
- パソコンで利用可能なメールアドレス
- 安定したインターネット環境
✔ リモート方式による作成手続の流れ
- 1.ウェブ会議招待メールからウェブ会議に参加
- 2.公証人による映像・音声の確認、本人確認・意思確認
- 3.公正証書案文を画面に表示して公証人が読み上げ、列席者が内容確認
- 4.公証人から列席者に対し、3の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
- 5.4のメールを受信した列席者全員が電子サインを実施・送信
- 6.公証人が電子サイン・電子署名
📑 4. メリットと注意点
✔ メリット
- 公証役場まで行かなくても作成できる
- デジタルデータのため紛失や破損のリスクが少ない
- 交付がスピーディー
✔ 注意点
- リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断してリモートでの作成が可能となります。
- ※10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
- スマホ・タブレットは利用不可でPCが必要です。※パソコンの動作環境やペンタブレットなど、一般的な家庭では備えていない機材が必要になる場合があります。
📑 5. 沖縄での利用について
令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用が可能となるようです。
沖縄県内は12月の8日頃を予定しているようです。
日本公証人連合会の公式ニュースページ公正証書を電磁的記録として作成する公証人の「指定予定日」についてで
改正公証人法第7条の2の「公正証書の作成」に係る「指定予定日」が法務省ホームページに掲載されました。
📑 まとめ
2025年10月から始まる「デジタル公正証書制度」は、相続や遺言の手続きに大きな変化をもたらします。
公正証書をデジタルデータで作成・保管できるようになることで、より安全に、より便利に利用できるようになります。
特に遺言公正証書については、「遠方でもオンラインで作成できる」、「体調に不安があっても自宅から手続きできる」といった新しいメリットが生まれます。
紛失や破損のリスクも少なくなり、後々の相続手続きにおいても安心材料となります。
もちろん、制度開始直後は対応できる公証人が限られる、スマートフォンやタブレットでは参加できないといった注意点もあります。
ですが、今後は全国的に広がっていく見込みであり、相続・遺言を考える方にとって利用しやすい制度になることが期待されています。
私たち 沖縄相続遺言相談センター では、
制度の最新情報のご案内/機材準備のアドバイス/公証人とのやり取りのサポート を行っています。

沖縄で制度を活用したい方、また制度内容について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料、LINEからも簡単にご予約いただけます。
新しい制度を上手に活用し、大切なご家族の未来を安心して託せる準備を一緒に進めていきましょう。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階