2025年08月01日
2025年8月1日(金)、琉球朝日放送(QAB)の人気コーナー
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。
📺 今回は、視聴者の方から寄せられた以下のご相談にお答えしました。
ご相談内容
先日母が亡くなり、相続人は私と妹、弟の3名です。
妹は生活保護を受給しています。

母の遺産を相続すると生活保護が切られるかもしれないので、
相続放棄をしたいと考えていますが、
ケースワーカーから「相続放棄はできませんよ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?

📝番組でお伝えしたポイント
1.相続放棄は可能
✅ 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続人の地位から外れ、遺産を一切相続しなくなる制度です。
✅ 「身分行為」の一種で、原則として他人に妨害されることはありません。
2.生活保護との関係に注意
✅ 生活保護法では「活用できる資産はすべて活用する」という原則があります。
✅ プラスの財産を放棄して生活保護を継続しようとすると、保護が打ち切られる可能性があります。
💡3.対応のポイント
✅まずは法定相続分を受け取り、生活に必要な支出に充てる方法を検討することをおすすめします。
✅遺産を使い切った場合は、再度生活保護を申請することも可能です。
✅個別の状況に応じて、専門家にご相談ください。
今回の放送では、「相続放棄はできるが、生活保護の扱いに注意が必要」 という大切なポイントを中心にお話しました。
相続や生前対策は、民法・税法・生活保護法など複数の法律が絡む複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。
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通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
2020年04月06日
Q:亡き兄の借金を相続したくないので、相続放棄をしたい。(沖縄)
私は沖縄で生まれ育った50代の主婦です。半年ほど前、沖縄で所帯を持つ兄が亡くなり、葬式にも参列しました。兄には妻と子供がいますが、兄の生前から私は兄嫁とは特に親交がなく、葬式後、特に連絡が来ることはありませんでした。ところが一週間ほど前、私宛に債権者だという人から兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人になったのか気になって債権者に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は既に相続放棄し、結果私と兄の両親とも他界しているので、私が相続人となったので借金返済の通知をしたそうです。
私が兄の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だとわかりましたが、兄が亡くなってからもう半年が経とうとしています。私が兄嫁の相続放棄を知ったのはこの通知をうけとった時です。私はこのまま相続放棄できないまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか?(沖縄)
A:相続放棄を知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談では、ご相談者様はお兄様の死亡日から半年後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。沖縄での相続全般に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など、沖縄の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。沖縄の皆さま、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2019年02月04日
Q:相続放棄をすると相続人の立場はどうなる?(那覇)
父は生前、那覇で会社を経営しておりました。現在は兄が後を継ぎ経営を続けてくれています。父の生前の介護については、兄夫婦がしてくていましたので遺産に関して私は一切もらわず、全て兄へと渡すつもりです。兄に相談したところ、父の財産には債務もあるため相続放棄をした方がよいとすすめられました。相続放棄をした場合には、私の立場は今度どうなるのでしょうか。相続人は私と兄の2人のみで、私の相続放棄した場合には兄が負債も含めて全て相続するようです。(那覇)
A:相続放棄をした場合はじめから相続人ではないとみなされます
お兄様は、弟であるご相談者様にお父様の負債がいくことのないように配慮し、相続放棄をすすめたのだと思います。全ての財産をお兄様に相続をさせる場合には方法が2つあり、①相続放棄をする ②遺産分割協議書を、債務を含めた全財産を兄が相続する、という内容で作成することです。
注意点としては、②の遺産分割協議書により、兄が全て相続するという内容によって弟様が相続をしない、とした場合、債権者からの請求に対抗する事は難しい点です。遺産分割協議書に記載しただけでは、債務者から支払いを求められた場合、ご相談者様にも債務負担をする義務があります。しかし、①の相続放棄については、最初から相続人ではないものとされますので、法律により債務負担する必要がない事になります。
相続放棄を行う場合、手続きには期限があり、その申述は家庭裁判所へと行う事になりますので、相続放棄の手続きを検討されている場合は専門家へとご相談下さい。相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内となります。確実に相続放棄をしたい場合にはこの期限を忘れないようにしましょう。沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄の手続きについて協力先パートナーと連携してお手伝いさせて頂きます。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご利用下さい。
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