遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

👉 「相続人が行方不明の場合、どうすればいいの?」

2026年02月06日

📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。

📝 ご相談内容

「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。

私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。

しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。

このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

今回のご相談のポイントは
 「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。

結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。


相続人全員がそろわないと遺産分割はできません

遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。

たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。

勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。


まずは「探す」ことから始まります

このような場合、
行政書士などの専門家が、

✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し

弟さんの現在の住所を調査します。

⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。


それでも見つからない場合の対応

住所をたどっても、

・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある

というケースもあります。

その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、

警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、

👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。


💡 相続は「時間」が大きく影響します

行方不明の相続人がいると、

・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない

といった事態に陥りやすくなります。

「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」

そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。


📞 無料相談のご案内

相続人の中に、

・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる

このような場合は、
早めの対応がとても重要です。

沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:遺産相続にはどのような戸籍が必要でしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

東京で生まれ、定年退職後沖縄へ移住していた父が亡くなり、遺産相続をすることとなりました。母はすでに他界しており、私と妹の2人が相続人に当たると思います。

遺産相続を行うにあたって、戸籍が必要ということを聞いたのですが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。なお、私は東京に住んでいるため、沖縄まで何度も足を運ぶのは難しい状況です。遺産相続をすることは初めてのため、何もわからない状態ですので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

A:遺産相続のお手続きには出生から亡くなるまでの戸籍を用意しましょう。

遺産相続手続きにおいて、必要な戸籍は以下の通りです。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を見ると、お父様の両親の氏名、兄弟や配偶者の有無、子供の存在があるかどうか、いつ亡くなったかといったことがすべて確認することが出来ます。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合、遺産相続手続きに関わってくることがありますので、早めに取り寄せたほうがいいでしょう。

戸籍は役所へ請求することになります。亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を手に入れることが出来ます。今回沖縄まで直接役所へ出向くことが難しいということですので、その場合には郵便での請求と取り寄せが可能となります。各役所のホームページなどをご確認ください。

ただし、引っ越しなどにより転籍をしている場合には、いくつかの役所へ請求しなければなりません。戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには想像以上に時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされていると、役所や銀行へ行く時間がないという方も多いと思います。沖縄相続遺言センターでは専門家による無料相談を行っております。沖縄近辺にお住いのお客様、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。

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